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農地の転用

農地転用の手続き

 転用とは、農地を植林したり、納屋や住宅を建設して農地以外のものにすることを言います。
 転用するためには、農業委員会(知事)の許可が必要です。
 また、和寒町農業振興地域整備計画の変更が必要になりますので、案件によっては許可がおりる
まで半年ぐらいかかることがあります。

農地法第4条の許可による転用

自己所有農地を転用する場合は4条の許可が必要です。
(2a未満の農業用施設への転用は、農業振興地域整備計画の変更のみ)

申請に必要なもの

実印、登記簿謄本、残高証明書等

農地法第5条の許可による転用

農地の売買、賃貸借を伴う転用は、5条の許可が必要です。

申請に必要なもの

実印、登記簿謄本、残高証明書等

※農用地区域内に一般住宅を建てることは認められません。

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