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軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見書

件名

軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見書

本文

 

 軽油引取税については、平成21年度の地方税法の改正により、道路特定財源から一般財源化され、これに伴い、道路の使用に直接関連しない機械等に使われる軽油に設けられている免税制度が、平成27年3月末で廃止される予定となっていましたが、索道事業者等からの強い要望により3年間延長措置が認められ、平成30年3月末での適用期限を迎えます。

 索道事業では、スキー場のゲレンデ整備に使用する圧雪車の燃料、降雪機の動力源として使用する軽油について免税となっており、この制度がなくなれば、スキー人口の減少等から現在でさえ大変厳しい経営環境をさらに圧迫し、スキー場の経営は一層厳しいものとなり、北海道の観光及び経済にも大きな打撃を与えることが危惧されます。

 当町内のスキー場におきましても、安全・安心かつ快適なゲレンデを提供するため雪面整備に圧雪車等を使用しており、スキー場の経営維持に軽油引取税の免税措置は不可欠なものとなっております。

 よって、国においては、索道事業者、農林水産事業者、鉱物採掘事業者など幅広い産業への経営が圧迫され、地域経済を支えている産業の衰退を招くことのないよう、軽油引取税の課税免除措置を今後も継続するよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 

提出先

 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 農林水産大臣 

 経済産業大臣 国土交通大臣

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