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北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書

件名

北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書

本文

 非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障するセーフティネットを強化する最低賃金制度の役割は、ますます大きくなってきている。
 2007年度に「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意、2008年の改正最低賃金法による「生活保護施策との整合性に配慮する」などの経過、2010年は雇用戦略対話における「早期に全国最低800円を目指す」との政公労使合意などにより、この5年間で61円の引き上げが行われ、北海道の最低賃金は705円となっている。
 全国的にも、昨年、生活保護費との乖離解消が6都府県で進められたが、依然、乖離額が残されているのは3道県である。特に乖離額(現行17円)が最大である北海道としては、働くことのインセンティブを高めるためには、その乖離を速やかに解消することが、喫緊の課題であり、その実現を通じて安心して生活できる賃金を約束しなければならない。
 法定労働時間フルに働いても、税込み月額12万円程度、年額でも140万円程度にしかならないが、昨年度14円引き上げ改定に伴う影響率は10.1%、パートに至っては26.7%となっており北海道の非正規率の高さ、最低賃金に張り付く低賃金体系となっていること、生活困窮の度合いが深まっていることが明らかとなっている。連合調査による「最低限の生活を保障水準(リビング・ウェイジ)」として示された「時間給870円、月額144,000円」とはほど遠いものとなっている。
 特に北海道のような非正社員比率が4割と高く、低賃金・最賃に張り付く賃金体系が多い地域であり、地域経済の活性化と所得税収の確保、社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題である。
 以上の趣旨にもとづき、次の事項について要請する。

  1. 今年度の北海道最低賃金の改定に当たっては、生活保護費との乖離解消は喫緊の課題であることから、働く者が経済的に自立可能な水準への改定を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

提出先

北海道労働局局長 北海道最低賃金審議会会長

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