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道州制導入に断固反対する意見書

件名

道州制導入に断固反対する意見書

本文

 我々町村議会は、平成20年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により、「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年4月15日には、全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、7月18日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、政府・国会に対し、要請してきたところである。
 しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然としてみられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視するかの動きをみせている。
 これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかである。
 町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体としての国力の増強につながるものであると確信している。
 よって、我々和寒町議会は、道州制の導入に断固反対する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

提出先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理) 内閣官房長官 総務大臣 内閣府特命担当大臣(地方分権改革)

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