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地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書

件名

地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書

本文

 自治体の臨時・非常勤職員は、いまや3人に1人となり、全国では約70万人にも上ります。それらの職員の多くは、年収が約200万以下であるため官製ワーキングプアとも言われ、雇止めに不安を感じながら日々の業務にあたっています。
 臨時・非常勤職員の職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたります。その多くの職員が、恒常的業務に就いており地方自治体は臨時・非常勤職員の労働を無くして一日たりとも回りません。
 しかし、臨時・非常勤職員にはパート労働法、労働契約法などが適用されないなど待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度の狭間で、法の谷間におかれた存在となっています。
 このため、パート労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定に関する法整備をはかることが重要課題となっています。
 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。

  1. 非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。
  2. 均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤等職員に適用させる法整備をはかること。
  3. 臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

提出先

総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、消費者庁長官

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