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大雨災害に関する意見書

件名

大雨災害に関する意見書

本文

 

 北海道では本年8月、台風7、11、9号が相次いで上陸し、さらに台風10号の影響による集中豪雨に伴う河川の氾濫などにより、住宅や農地への浸水被害及び道路・鉄道の決壊や土砂災害が発生したところである。また、定置網・養殖施設被害など水産被害も大きなものがある。

 このように全道各地で甚大な被害が発生し、住民のくらしや経済活動に多大な影響が生じている。

 こうしたことから、住民が一日も早く、安心してもとの生活を取り戻すことができるよう早急な災害対策と今後の防災対策が必要とされている。

 ついては、この度の災害からの迅速な復旧と今後の防災対策に向け、下記の事項について特段の配慮を強く要望する。

 

 

1.自治体の応急対応や復旧復興に要する経費について特別交付税による財政支援や災害復旧事業債の資金確保など十分な地方財政措置を講ずること。

2.被災した道路・河川・鉄道等の公共土木施設、水道施設、農地・治山・林道・漁港等の農林水産業施設、社会福祉施設、医療機関、学校等文教施設及び文化財等の災害復旧に対して支援を行うこと。

3.復旧だけではない水害に強い河川の改修への財政措置を講ずること。

  一級河川のみならず、北海道管理河川においても浸水被害解消のため、抜本的な河川改修が可能となるよう特段の財政措置を講ずること。

4.住宅被害を受けた被災者が、もとの生活を取り戻すための必要な各種支援制度について、十分な財政措置を講ずるとともに、迅速かつ柔軟な運用を行うこと。

5.農林水産業への被害について、農林漁家の経営意欲を後退させないよう災害に強い農山漁村づくりへの措置を講ずること。

6.大量の流木等が農地の復旧や漁業の操業等の支障とならないよう流木等の災害廃棄物の迅速な回収や処理に必要な経費に対し、特段の財政措置を講ずること。

7.被災中小企業に対し資金繰り支援を行うこと。

8.異常気象等を起因とする災害発生状況を踏まえ、より強靭な道路・河川を初めとする公共施設の整備を推進するため、老朽化施設の補修・更新や施設の日ごろの維持管理に対して特段の財政措置を講ずること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)

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