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現行の介護保険サービスの継続と介護従事者の処遇改善を求める意見書

件名

現行の介護保険サービスの継続と介護従事者の処遇改善を求める意見書

本文

 現在、社会保障審議会介護保険部会においては、「軽度者(要支援、要介護1・2)に対する生活援助、福祉用具貸与及び住宅改修について、原則として自己負担とする制度の見直し」「要介護2までの通所系サービス等(生活援助と福祉用具貸与と住宅改修以外のサービス全て)を地域支援事業へ移行」「利用料2割負担への引き上げ」「2号被保険者の対象年齢の拡大」など、平成30年度の介護保険制度見直しに向けて議論が本格化しています。

 また、介護報酬の改定が行われた平成27年度は、報酬改定がその一因となり、経営が悪化する介護事業所が増加している実情もあります。

 よって、国においては、住みなれた地域で高齢者がくらし、介護従事者が働き続けられるような制度の見直しとなるよう、次の事項について要望します。

 

 

1.軽度者(要支援・要介護1・2)に対する生活援助、福祉用具貸与及び住宅改修について、原則自己負担とする制度見直しを行わず、従来通りサービスを継続すること。

2.要介護2までの通所系サービス等(生活援助と福祉用具貸与と住宅改修以外のサービス)を地域支援事業に移行せず、従来通りサービスを継続すること。

3.利用料2割負担への引き上げを行わないこと。

4.2号被保険者の介護保険料徴収対象年齢を拡大しないこと。

5.介護従事者の安定的人材確保のため処遇を大幅に改善すること。その際利用者の負担増をまねかないよう、国においては財政措置を講ずること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣

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