和寒町役場

消防和寒支署消防和寒支署

建設業を営む方へ(増改築を請け負う際のお願い)

 11消防法施行令別表第1に該当する、いわゆる「防火対象物」に該当する建築物において、増築・改築・大規模な模様替え等を施工、また主要用途(つかいみち)を変更したことにより、消防法に定められた現在設置されている消防用設備等に追加して、新たに設けなければならない設備が義務化される場合があります。

 施工してしまった後に、設置が必要な消防用設備が発覚した場合は、思わぬ出費となることもあり、そのまま設置をしないで防火対象物を使用していると「重大な消防法令違反」として告発など違反処理の対象となる場合もあります。 

 

 210つきましては、事業主等から防火対象物の増築・改築・大規模な模様替え等の施工依頼を受けた場合には、事前に改修の内容等を消防署にご相談いただくことで後々のトラブルを避けることができます。

 また、このような場合は町の建設課に「建築確認申請」が必要になる場合もあり、それらについても法律で義務化されています。

 建設業を営む方におかれましては、上記をご理解いただき、ご協力をお願いします。

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