和寒町役場

和寒町 保健福祉課和寒町 保健福祉課

介護保険制度のしくみ

 高齢化社会が進む中、和寒町の高齢化率(65歳以上)は、令和3年4月1日現在で約45.3%と2.2人に1人以上が高齢者となっております。これに伴い、介護を必要とする高齢者が増えており、一方で、核家族化や少子化などにより介護をする若い人たちの数が減るなど家族だけで介護をすることが難しくなってきています。また、介護をする人も高齢になり、介護の期間も長くなっているため、介護する人の負担も重くなっています。
介護保険は、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。

別ページに掲載
●介護サービス利用について(要介護認定・ケアプラン作成・サービス給付等) 
●和寒町地域包括支援センター 
●和寒町指定居宅介護支援事業所 

●特別養護老人ホーム芳生苑 
●町内等の介護サービス事業所一覧

介護保険の加入

介護保険の加入者は、年齢によって2つに分けられます。

65歳以上の方 「第1号被保険者」
40歳から64歳の方 「第2号被保険者」
介護保険の対象となる特定疾病が原因で市町村から支援や介護が必要と認定された方

被保険者証

加入者には市町村から「介護保険被保険者証」が交付されます。保険証には重要な情報が記載されていますので、大切に取り扱いし、無くさないよう大切に保管しておきましょう。

※コピーは使用できません。
※保険証の貸し借りはできません。
※住所が変更した場合は、届出が必要です。
※保険証は、65歳の誕生日の月までに交付されます。

介護保険料の納付

介護保険料は、何に使われるの?

 介護が必要な方のサービス費用などをまかなうために使われます。介護保険の財源でみると、全体の23%が65歳以上の方の保険料となっています。国や自治体の負担金とともに介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険料の特徴
  1. 40歳以上の方全員に納めていただいております。
  2. 保険料は終身納め続けることになります。
    (介護が必要な状態・寝たきりになっても保険料はかかります。)
  3. 介護保険のサービスを生涯一度も使わなくても保険料の返却はありません

介護保険料は所得によって分かれます

65歳以上の方の介護保険料

 第1号被保険者である65歳以上の方の介護保険料は、所得などに応じた9段階の設定としています。年度途中で65歳になられた方は、月割りで保険料が算定されます。
 令和元年10月からの消費税引き上げに伴い保険料が軽減され、第1段階から第3段階の方の保険料が安くなります。

 介護保険料の納め方

第8期介護保険事業計画期間の介護保険料(令和3年度~令和5年度)

年額保険料
(軽減前)

第1段階

生活保護受給者を受けている方

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または、前年の合計所得金額+課税年金収入額が  80万円以下の方

基準額×0.3
(×0.5)

21,400円(35,700円)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

基準額
×0.5
(×0.75)
35,700円  (53,500円)

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 基準額×0.7
(×0.75)
49,900円  (53,500円)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額 ×0.9 64,200円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の方 基準額 71,400円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額 ×1.2 85,600円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額 ×1.3 92,800円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 ×1.5 107,100円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円の方 基準額 ×1.7 121,300円

介護保険料の納め方は、年金(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)の額によって変わります。
※老齢福祉年金、寡婦年金等は特別徴収の対象となりません。

年金18万円以上の方

年金の定期払いの時(年6回))に天引きされます。(特別徴収)

仮徴収 4月 6月 8月 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。
本徴収 10月 12月 2月 確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。 

※年金が18万円以上でもこんなときは一時的に納付書での納付となります。
◆年度の途中で65歳になったとき
◆年度の途中で転入・転出したとき
◆年度の途中で保険料額が変更となったとき
※年金の現況届の提出忘れで保険料の天引きができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

年金18万円未満の方

送付する納付書により金融機関を通じて個別に納めるか口座振替で納めます。(普通徴収)

普通徴収の納期 1期 2期 3期 4期
8月末 10月末 12月末 2月末

※納付には簡単・便利な口座振替がおすすめです。
【取扱金融機関:ゆうちょ銀行・北星信用金庫・北ひびき農業協同組合和寒支所】

40歳以上64歳までの方(2号被保険者)の介護保険料・納め方

保険料額は、加入している健康保険(国民健康保険や職場の健康保険)ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

介護保険料を納めないでいると・・・

特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

1年以上滞納すると・・・ サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると・・・ 保険給付が一時的に差し止められます。
2年以上滞納すると・・・ 滞納期間に応じて利用者負担が3割に引上げられます。

保険料の減免

 特別な事情により、介護保険料の納入が困難な方は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、介護保険係にお問合せください。

 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 

 

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