和寒町役場

和寒町 保健福祉課和寒町 保健福祉課

入所の手続き・保育料

 

保育所遊具

 

 

和寒町保育所は認可保育所です

認可保育所とは

保護者が労働・病気等のために、家庭で保育することができない児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
保育所の施設・設備・人員配置等に関しては、児童福祉法に基づいており、北海道知事の認可を受けています。

保育所名 住所 電話番号 定員 入所年齢(※)
和寒町保育所 北海道上川郡和寒町字三笠95番地 0165-32-2242 100人 生後8カ月~就学前

 ※入所年齢のうち、0歳のお子さんの入所申し込みをされる場合は、入所希望する日の2ケ月前までに申し込みが必要です。

問い合せ・申込み先

  • 和寒町保育所   (電話:32-2242)
  • 保健福祉課福祉係 (電話:32-2000)

和寒町保育所の入所の手引き・入所のしおり

R6年度 入所の手引き

R6年度 入所のしおり

保育基本方針

こどもが健康安全で情緒の安定した生活ができ、健全な心身の発達を図り、豊かな人間性をもった子どもを育成する。  

保育目標

  • じょうぶなからだと、ゆたかな心のこども
  • 自分で考え、行動・表現するこども

支給認定について

平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、施設型給付施設(保育所、幼稚園、認定こども園)と地域型保育給付事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)の利用を希望する場合、保育の必要性の有無や必要量等についての認定(支給認定)を受けていただきます。この認定を受ける場合は「支給認定申請書」を町に提出していただき、提出された申請書類を基に、町が「支給認定証」を発行します。支給認定証を受け取った利用者は、認定区分に応じて、ニーズに合った施設・事業への利用申請を行うことができます。

【支給認定区分】

認定区分には、子どもの年齢や保育の必要度に応じて、下記の3つに区分され、利用先が決められます。

区分 対象となるお子さん 保育時間
1号認定 満3歳以上で幼稚園を希望 ※現在、和寒町にはありません。
2号認定 満3歳以上で保育所を希望

保護者の就労等の理由とする場合、さらに次のいずれかに区分されます。

①保育標準時間(最大11時間)

⇒就労時間:月120時間以上

②保育短時間(最大8時間)

⇒就労時間:月48時間以上120時間未満

3号認定 満3歳未満で保育所を希望

【保育時間の考え方】

◎保育標準時間(11時間)認定を受けた場合・・・午前7時30分~午後6時30分(最大11時間 利用可能)

◎保育短時間(8時間)認定を受けた場合  ・・・午前8時15分~午後4時15分(最大8時間 利用可能)

【保育を必要とする理由に基づく認定区分】

 保護者が保育を必要とする理由に基づいて、利用できる「時間」が決められます。なお、保育を必要とする理由の詳細については【保育所の認定(入所)基準】でご確認ください。

理由 保育標準時間 保育短時間 理由 保育標準時間 保育短時間
①就労 就労時間による ⑤災害復旧
②妊娠・出産 ⑥求職活動
③疾病・障がい 申請内容による ⑦就学 就学時間による
④介護・看護 ⑧その他 申請内容による

 保護者の「保育を必要とする理由」が異なる場合などは、保育上限時間が短い方に合わせます。

※(例1)父が月120時間勤務(①就労)で母が月68時間勤務(①就労)の場合は、保育短時間となります。

※(例2)父が月120時間勤務(①就労)で母が求職活動中(⑥求職活動)の場合は、保育短時間となります。

支給認定申請手続き

【保育所等への入所申込みを同時に行う場合】

入所申込書と兼用の「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼)入所申込書」と保育を必要とする場合は、保育の必要性を証明する書類も添えて提出してください。

【支給認定証のみを必要とする場合】

町外の保育所等への入所申込みをする時など、支給認定のみを受けたい場合は、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を提出してください。

【認定区分や認定要件の変更を行う場合】

支給認定区分や要件を変更する場合には、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届」と保育を必要とする場合は、保育の必要性を証明する書類も添えて提出してください。

【支給認定証の再交付をうける場合】

支給認定証を紛失したり、破いてしまったりした場合は、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書」を提出してください。

【現況届の提出について】

 保育の必要性の認定要件の確認や、利用者負担の決定の必要性などから、1年に1度「現況届」を提出していただく予定です。

−−各種様式−−

施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)入所申込書 (兼) 現況届

在職(就労)証明書

和寒町保育所へ入所できる基準

生後8ヶ月以上で、保護者が下記の理由により保育が必要と認められるお子さんが入所の対象となります。

保育を必要とする理由 認定(入所)基準
①居宅内・外労働

 月に48時間以上労働することを常態としている場合。

※炊事・洗濯・清掃などの家事は居宅内労働には含まれません。

②妊娠・出産

 出産予定日8週間前・産後8週間。(その当該月の月末まで可能とします。)

※産後8週経過後、継続入所が必要と認めた場合は引き続き利用可能。(ただし、下のお子さんが1歳になる前日まで)

③疾病・障がい 保護者が病気やケガ、若しくは精神や身体に障がいがある場合。
④介護・看護 同居親族の介護、看護を常態としている場合。
⑤災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたり、保育ができない場合。 
⑥求職活動

継続的に求職活動を行っている方で、90日を限度とします。

⑦就学(職業訓練を含む) 就学または就労に必要な訓練・資格取得のため、保育ができない場合。
⑧その他 町長が①~⑦に類する状態と認める場合。

【0歳児適応基準】

・0際児クラスの定員は6名とします。(緊急な場合はご相談ください。)

・満8ヶ月から受け入れができますが、入所希望の2ヶ月前に申し込みが必要です。

・重度のアレルギーなどがある場合は、給食の提供が困難なため、満1歳を過ぎてからの受け入れとなりますので、ご相談ください。(状況によっては、給食の提供ができない場合があります。)

【令和6年4月1日現在 在籍クラス年齢表】

クラス 生年月日
5歳児クラス 平成30年4月2日~平成31年4月1日
4歳児クラス 平成31年4月2日~令和2年4月1日
3歳児クラス 令和2年4月2日~令和3年4月1日
2歳児クラス 令和3年4月2日~令和4年4月1日
1歳児クラス 令和4年4月2日~令和5年4月1日
0歳児クラス 令和5年4月2日~

開所時間

【月曜日~金曜日】午前7時30分から午後6時30分まで

【土曜日】    午前7時30分から午後4時30分まで

休所日

日曜日・祝日・年末年始・その他必要と認められる日

ならし保育

初めて保育所に入所するお子さんにとって、新しい環境で長時間過ごすことは身体や精神的に大きな負担になります。保育所では、無理なく集団生活になじんでいけるよう少しずつ保育時間を延ばしていく「ならし保育」の期間(概ね1週間程度)を設けています。

保育所に入所できる期間

入所申込書の記載内容(入所要件)に変更がなければ、『利用を希望する期間』に記入いただいた期間内、入所できますが、毎年、「入所申込書」と「保育の必要性を証明する書類」も添えて提出する必要があります。

給食・おやつについて

保育所の給食(昼食+おやつ)は、栄養基準に従って、栄養士が献立をたて保育所内で調理しています。

  1. 3歳未満児は完全給食です。昼の主食・副食・デザート・飲み物・ 午前と午後のおやつがでます。(お弁当は必要ありません。)
  2. 3歳児以上児は、副食・デザート・飲み物・午後のおやつがでます。(白飯の持参が必要になります。)その日の献立は玄関に掲示します。※行事食で、白飯が必要無いときもありますので、献立表をよくご覧になって下さい。
  3. 食物アレルギー症状のあるお子さんに対しては、血液検査などの診断書を提出していただき、除去食などの対応をしています。(状況により、給食の提供ができない場合もあります。)

保育料について

令和元年10月より完全無償化となりました。

退所について

  1. 退所される場合は「退所届」を保育所に提出してください。用紙は保育所または保健福祉課福祉係(保健福祉センター内)に用意してあります。
  2. 次の事項に該当するときは、退所していただくことになります。
    • 入所基準(保育を必要とする理由)に該当しなくなった場合
    • 所定の期間が過ぎても、必要書類等が提出されない場合
    • 長期(1カ月以上)にわたり、病気等または正当な理由がなく登所しない場合
    • お子さんの心身の状況により、保育所での保育が困難な場合

その他注意事項

  1. 入所申請書に記載したことに誤り、または変更があったときは、速やかに保育所または保健福祉課福祉係(保健福祉センター内)まで連絡してください。
    • 保護者が仕事をやめたり、変更した場合、またはその他保育を必要とする理由に変更があるとき
    • 同居の家族の人数に増減があったとき
    • 住所を変更したとき
    • 結婚、または離婚されたとき
  2. 年度途中でも入所申込みを受付けています。(受け入れ態勢が不十分な場合などは待って頂く場合があります。)

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