公共施設の使用料
使用申請の手続き
- 使用申請は、原則1週間前までに、各施設役場担当窓口又は各施設管理人に提出し、許可書及び使用料納入通知書を受け取ります。
- 使用料は、使用開始日の3日前までに、役場出納室又は指定金融機関、各施設管理人にお支払い願います。
- 施設の使用許可後、キャンセルする場合は、3日前までに連絡ください。それを過ぎての使用料の還付はいたしません。
- 使用日当日は、許可書及び使用料を納めた領収書を管理人等に提示して使用することになります。
使用申請のフロー図
- 使用のための準備・後片付け・掃除に要する時間は使用時間に含まれます。
- 使用時間は、許可書に記載の開始時間又は実際に準備を開始した時間のどちらか早い方の時間とします。
- 使用日当日に超過時間が発生した場合は、管理人等と使用者と確認のうえ、使用簿等に記載し、後日職員が納入通知書を送付します。
- 使用時間は原則連続使用とし、中空き使用は認められません。
施設の使用で詳しくお知りになりたい又はご不明な点は、各施設の担当窓口までお問い合わせください。