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年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書

件名

年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書

本文

 公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しています。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の17%前後、家計の最終消費支出の20%前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっています。
 そのような中で、政府は、成長戦略である「日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)」などにおいて、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求めています。年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献が目的ではありません。まして、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に見直しの方向性を示すことは問題であると言わざるを得ません。リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合、結局は厚生労働大臣やGPIFが責任をとるわけではなく、被保険者・受給者が被害を被ることになります。
 こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。

  1. 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。
  2. これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、行わないこと。
  3. GPIFにおいて、保険料拠出者である労使をはじめとするステークホルダーが参画し、確実に意思反映できるガバナンス体制を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

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