和寒町役場

和寒町 建設課和寒町 建設課

料金について(水道・下水道)

水道・下水道料金について

  • 上水道水道料金は、偶数月(4.6.8.10.12.2月)の上旬にメーター検針を行い決定します。
  • 下水道使用料も水道メーターの指針で決定します。
  • 臨時用は毎月検針します。

水道・下水道の料金表・開閉栓手数料

水道使用料 料金表(1カ月) 

用 途 基本料金

従量料金

1㎥につき

基本水量 金 額
一般用 1,200円 8㎥まで 61円
8㎥を超える分 234円
営業用 15㎥ 3,200円 基本水量を超える分 217円
団体用 15㎥ 3,200円 基本水量を超える分 217円
浴場用 100㎥ 16,860円 基本水量を超える分 168円
臨時用 10㎥ 8,430円 基本水量を超える分 1,094円

下水道使用料 料金表(1カ月) 

用 途  基本料金 

従量料金

1㎥につき

基本水量 金 額
一般用  ―  960円 8㎥まで 55円
8㎥を超える分 188円
営業用 15㎥ 2,640円 基本水量を超える分 174円
団体用 15㎥ 2,640円 基本水量を超える分 174円
浴場用 100㎥ 13,860円 基本水量を超える分 139円

※上記の料金には消費税が含まれています。

 

☆開閉栓手数料 1回につき 500円

料金の納入について

 料金は2ヵ月分をまとめて奇数月(5.7.9.11.1.3月)に請求します。臨時用は毎月請求します。

 例)偶数月4月に検針(2.3月使用分)した分は、奇数月5月に請求します。

☆納付書で納入

 奇数月の10日前後に発送する納付書を持参して、その月の25日までに納入してください。

 納入場所:役場出納窓口・北星信用金庫・北ひびき農協

     ※ゆうちょ銀行で、お支払いする場合は別の用紙が必要になりますのでご連絡ください。

☆口座振替(納め忘れがなく便利です)

 取扱銀行:北星信用金庫・北ひびき農協・ゆうちょ銀行

 各金融機関の窓口で手続きをしてください。通帳番号と通帳の印鑑が必要です。

※料金を長期間滞納されますと給水停止となる場合がありますのでご注意願います。

水道使用開始・中止届出

☆使用開始

 転入や転居などで水道の使用を開始する時は、印鑑をご持参のうえ必ず手続きをしてください。水道料金やお支払方法等を説明させていただきます。無届けで使用された場合はただちに給水を停止し、遡って料金を請求させていただきます。

 屋外の止水栓が閉まっていて水が出ない時は職員または業者が開栓にお伺いします。使用開始前にご連絡ください(開栓・閉栓は平日のみの対応となります)。冬場で止水栓の上に雪が積もっている場合は除雪をお願いします。

☆使用中止(一時停止)

 転出及び転居などで水道を使用しなくなる場合は、3~4日前に手続きしてください。屋外止水栓の閉栓や料金などについて説明させていただきます。届け出がなく転出・転居をした場合、水道料金は引き続き請求されますのでご注意ください。

☆手続きの場所  

 和寒町役場住民課お客さま窓口(1F)・建設課上下水道係(2F)

メーター検針にご協力をお願いします。

 水道メーターは水道使用量を正しくはかり、料金を決定する重要な役割を持ったものです。次のことにご協力をお願いします。

  • 家の増改築などでメーターボックスが建物の下になったり、埋まってしまったりしないようにしてください。
  • メーター受信器付近が雪や草で埋まらないようご注意願います。
  • メーターの近くに犬を繋いでいると検針できない事があります。
  • 外壁の修理などでメーターを壁から取り外す場合は、必ず近くに棒を立てるなどしてメーターを取付してください。横置きにしておくと雨水が入って故障の原因になります。その場合の修理費は家主様の負担になります。
  • 水道メーターは計量法により8年に一度交換する事が定められています。交換する時には交換業者から作業日程をお知らせしますので、敷地内に立ち入っての作業になりますがご協力願います。

こんなときはお知らせください

  • 長期間水道を使用しないとき

 凍結による破損や水道管の劣化による宅内漏水が起こらないように、屋外の止水栓を閉める等の対応をさせていただきます。再開される場合はご連絡ください。(屋外止水栓を止めている間は水道料金はかかりません)届け出がない場合は料金はそのままお支払いしていただく事になりますのでご注意ください。

  • 家を新築・解体するとき

 新築する時は給水工事指定店・排水設備工事指定店から新規で給水・排水装置設置工事の申込みが必要です。住宅が完成しても町で行う水道の検査に合格しなければ水道の使用はできません。また、水道メーターはなるべく玄関近くに設置願います。

 住宅を解体する時は、家の解体とは別に給水装置の撤去工事が必要です。給水工事指定店に依頼してください。指定店ではない業者が工事をする事は出来ません。撤去費用は家主様負担です。

  • 水道の所有者や使用者・用途が変わるとき

 所有者・使用者に変更があった場合はすみやかに手続きしてください。

 水道・下水道料金は使用用途で料金が違いますので用途変更手続きを行ってください。

閉じる

閉じる

ページの最上部へ