和寒町役場

和寒町 建設課和寒町 建設課

建築について

家を新築、増改築するときは「確認申請」が必要です。

確認申請

確認申請が必要です 下図の地域で10㎡以上の建物、住宅などを新築、増・改築、移転するときは、全て確認申請書を提出しなければなりません。確認された後でなければ、建築することはできません。

【持参するもの】

 見取図、配置図、平面図

【注意すること】

 申請手数料は北海道収入証紙で納めていただきますが、建物の面積によって証紙代が異なりますのでご注意ください。

確認申請必要地域

建物の屋根などには制限があります

 上図の地域内の木造住宅は、屋根は不燃材料を使用してください。

道路敷地との境界にご注意ください

 住宅の新築、増築、物置や車庫などを建てるときは、必ず道路敷地との境界を確認してください。境界がわからない場合は建設課建築係(電話32-2424)まで、お問い合わせください。

道路敷地

閉じる

閉じる

ページの最上部へ