建築について
家を新築、増改築するときは「確認申請」が必要です。
確認申請
下図の地域で10㎡以上の建物、住宅などを新築、増・改築、移転するときは、全て確認申請書を提出しなければなりません。確認された後でなければ、建築することはできません。
【持参するもの】
見取図、配置図、平面図
【注意すること】
申請手数料は北海道収入証紙で納めていただきますが、建物の面積によって証紙代が異なりますのでご注意ください。
建物の屋根などには制限があります
上図の地域内の木造住宅は、屋根は不燃材料を使用してください。
道路敷地との境界にご注意ください
住宅の新築、増築、物置や車庫などを建てるときは、必ず道路敷地との境界を確認してください。境界がわからない場合は建設課建築係(電話32-2424)まで、お問い合わせください。