住宅改修
既存住宅耐震診断・改修に補助します
木造住宅の耐震性能を図るため、耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。
補助内容は以下の通りです。
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耐震診断補助 |
耐震改修補助 |
対象者 |
- 和寒町民又は実績報告書を提出するときまでに転入予定の者で、居住の用に供している既存住宅であること。(※既存住宅とは、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅をいう。)
- 建築基準法その他法令違反が無いこと。
- 申請者及び同居者の公租公課を完納している者
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- 本町に住所を有する者又は実績報告書を提出するときまでに転入予定の者で、居住の用に供している既存住宅であること。(※既存住宅とは、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅をいう。)
- 建築基準法その他法令違反が無いこと。
- 共有の既存住宅を改修する場合は、共有者の承諾を受けている者
- 借家を改修する場合は、所有者の承諾を受けている者
- 申請者及び同居者の公租公課を完納している者
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補助対象経費 |
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で耐震診断員が耐震診断に要する費用
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- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修に係る費用。ただし、耐震診断の結果、耐震性の向上を図る必要があると判断された既存住宅の改修で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに順ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合させるための改修費用
- 上記工事の実施に伴う付帯工事に係る経費(外壁・屋根の改修含む)
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補助金額 |
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額内とし、5万円を上限(1棟当たり)とし1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額内とし、50万円を上限(1棟当たり)とし1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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補助限度額 |
5万円 |
50万円(ただし、所得税の控除額を差し引くものとする) |
補助期間 |
令和7年3月31日まで |
※耐震改修事業には税制優遇制度もあります。詳しくは名寄税務署(01654-2-2157)または住民課税務係までお問い合わせください。
詳しくは建設課建築係まで(電話32-2424)