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和寒町自治基本条例

  町民協働のまちづくりを進めていくための基本理念や原則、ルールなどを定めた『和寒町自治基本条例』が平成22年4月1日から施行されています。
 この条例は、町民が主体となった自治(住民自治)を実現するため、「町民」「町議会」「町」が、まちづくりのためにどのような役割を担うのか、またどんな責任があるのか定めています。
 この条例の施行を契機に、より豊かで活力ある自立した和寒町になることを目指し町民一人ひとりがお互いに助け合い、理解しあいながらまちづくりを進めます。

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これまでの経過

市町村合併議論を通し、単独のまちづくりを決意

平成14年から平成16年にかけて行なわれた市町村合併議論を通し単独のまちづくりを進めることを決意。これを受け平成17年9月に「第3次和寒町行政改革大綱」を策定し、基本方針の一つとして、住民と行政との協働による住民自治の推進を掲げ、自治基本条例の制定を目指すとこととしました。

条例素案を公表し、意見を募集

平成21年8月、自治基本条例策定検討委員会で決定した素案を公表、全戸に配付し、町民からの意見募集を行ないました。

自治基本条例策定町民会議で条例最終案が決定

平成21年11月9日、自治基本条例策定町民会議において原案が決定されました。策定町民会議は、6月に設置以来、素案に対する協議を継続して行ってきました。

和寒町議会定例会で、和寒町自治基本条例が可決

平成21年12月22日、第4回町議会定例会において「和寒町自治基本条例」が原案どおり可決されました。
条例は、平成22年4月1日から施行されています。

お問合せ

和寒町役場総務課 まちづくり推進係
TEL: 0165-32-2421 FAX: 0165-32-4238

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