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和寒町における公共施設の利用は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づき、民生の安定、福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等(集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき)には、使用を承認していません。