公営住宅ついて
現在和寒町は、公営住宅、特定公共賃貸住宅、単身者向賃貸住宅、地域住宅の4種類の住宅を管理しています。
公営住宅の比較
住宅の名称 | 公営住宅 | 単身者向賃貸住宅 (ジュネスハウス) |
特定公共賃貸住宅 (若草団地2階部分) |
地域住宅 |
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設置の目的 | 健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 | 独身勤労者に対し、和寒町の定着化と生活の向上に寄与することを目的とする。 | 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 | 健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する者に対して賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
管理戸数 | 318戸 | 52戸 | 8戸 | 16戸 |
建設年度 | 昭和42年~令和3年 | 平成3年・平成4年 (ジュネスハウスⅠ・Ⅱ) 平成13年 (ジュネスハウスⅢ) |
平成7年 平成9年 |
昭和45年~平成15年 |
家賃 | 3,300円~ | 30,000円(Ⅰ・Ⅱ) 35,000円(Ⅲ) |
68,000円(H7) 70,000円(H9) |
9,700円~ |
入居者負担額 | 家賃の額 | 16,900円~40,300円(共益費含む) | 42,000円~50,400円 | 家賃の額 |
敷金 | 入居時家賃の3ヶ月分 | 家賃の2ヶ月分 | 家賃の2ヶ月分 | 入居時家賃の3ヶ月分 |
入居資格 | (1)和寒町民、又は転入予定者 (2)町税及び使用料等を滞納していない者 (3)同居親族がいること (4)収入基準が次に該当すること ①入居者が高齢又は障害者の場合214,000円以下 ②その他の場合158,000円以下 (5)住宅に困窮している者 |
(1)和寒町民、又は転入予定者 (2)町税及び使用料等を滞納していない者 (3)独身者で満45歳未満であること (4)収入基準が次に該当すること ①200,000円以上322,000円以下 ②200,000円以下であっても所得の上昇が見込める者 (5)住宅に困窮している者 |
(1)和寒町民、又は転入予定者 (2)町税及び使用料等を滞納していない者 (3)同居親族がいること (4)収入基準が次に該当すること ①所得金額が158,000円以上487,000円以下の者 ②158,000円以下であっても所得の上昇が見込める者 |
(1)和寒町民、又は転入予定者 (2)町税及び使用料等を滞納していない者 (3)住宅に困窮している者 |
ペット(犬猫等)の飼育は不可としています。 また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づき、入居は認めておりません。 |
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入居者の募集方法 | 新築の場合は期間を定めて募集し選考する。(特別な場合を除く。) 既設住宅の場合は随時受付し、空家発生時に選考する。) |
同左 | 同左 | 同左 |
入居者の選考方法 | 公営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。 困窮順位が定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。 |
公営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者を決定する。 困窮順位が定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。 |
抽選その他公正な方法により入居者を決定する。 | 公営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。 困窮順位が定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。 |
公営住宅空き情報
公営住宅空状況 令和7年3月現在
住宅種類 | 入居できる住宅(随時募集) |
公営住宅 (日ノ出団地、もみじ団地、西町団地、若草団地、ひまわり団地、あかしや団地、しらかば団地、大通団地) |
・ひまわり団地 14戸(3LDK)、6戸(2LDK) ・あかしや団地 14戸(1LDK) ・しらかば団地 2戸(3LDK) ・日ノ出団地 2戸(3LDK) ・もみじ団地 11戸(3LDK) ・西町団地 4戸(3LDK) ・大通団地 0戸(1LDK高齢者向) ・若草団地 1戸(1LDK),0戸(2LDK) ※詳細は、建設課まで問い合わせください(32-2424) |
単身者向住宅 (ジュネスハウスⅠ・ジュネスハウスⅡ・ジュネスハウスⅢ)
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・ジュネスハウスⅠ 平成3年建設 1LDK 10戸 ・ジュネスハウスⅡ 平成4年建設 1LDK 10戸 ・ジュネスハウスⅢ 平成13年建設 1LDK 0戸 |
特定公共賃貸住宅 (若草2F部分)
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0戸(3LDK)
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地域住宅 (三和・北原・中和・松岡) |
三和地域住宅 1戸 |
お問い合わせ下さい。
公営住宅配置地図
入居申込の方法
希望する種類の申込書に、所得証明書(地域住宅除)、住民票を添えて提出していただきます。
家賃の決定方法(地域住宅除)
実際に入居する住宅の家賃は入居する世帯員の合計所得に応じて段階的に家賃が決定されます。
なお、入居された方の義務として、毎年、公営住宅の収入申告書を役場建設課に提出しなければなりません。
この収入申告を行わない方は、法令により近傍同種家賃(入居している住宅の最高額の家賃)となりますので必ず申告をしてください。
公営住宅の修繕
町営住宅の家賃には修繕費などが含まれておりますが、この修繕費で町が行う修繕の義務及び範囲は、公営住宅法で定められており、それ以外の修理、補修などは入居者が行うこととされております。町が行うべき修繕箇所であっても修繕を必要とすることになった原因が、入居者の使用上の不注意によるものと認められる場合は、入居者の負担で修繕しなければなりません。町営住宅は、町民皆さんの財産であり、後から入居する方のためにも、大切に使用するように心がけましょう。
※修繕が必要なときは、担当職員が状況確認を行いますので、必ず建設課管理係又は建築係(電話32-2424)まで連絡してください。
公営住宅料を支払うとき
公営住宅料を支払うときは、役場出納室の窓口や取扱金融機関窓口での納付の他に、便利な口座振替がございますので、ご利用ください。振替日は、毎月26日ですが、土日祝日の場合は翌日となります。
取扱金融機関は次のとおりで、通帳と通帳印を持参され金融機関にて手続きをお願いします。
- 北星信用金庫
- ゆうちょ銀行
- 北ひびき農業協同組合
公営住宅を退居する方
退去しようとする5日前までに印鑑、銀行口座を持参の上、建設課まで届出願います。
所定の手続きが終わった後、入居者立会いのもと検査員が住宅の破損状況などを検査します。入居者に修繕費用の負担をお願いする場合もありますのでご留意ください。
よくあるご質問
和寒町には他にどんな住宅があるの?というご質問が多く寄せられます。
空き家・空き店舗情報(総務課)、高齢者共同福祉住宅(保健福祉課)などがあります。
入居要件等それぞれ異なりますので各担当へお問い合わせください。
和寒町では下記に該当される方は公営住宅に入居できません
動物の飼育をされている方
和寒町の公営住宅では犬や猫などの動物の飼育はできませんので、現在飼育されている方は入居できません。
入居後にも飼育は出来ませんので、ご注意下さい。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の方には入居を認めておりません。
入居した後にこの事実が判明した場合には住宅を退去していただくことになっておりますのでご注意下さい。