固定資産税に関すること
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人に、その資産価値に応じて負担していただく税金です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、和寒町内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳(登記簿に登記されている家屋以外の家屋を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有し,償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※固定資産税は,登記簿や課税台帳などに登記又は登録されている人が納税義務者になります。したがって,売買などで実際の所有者がすでに変更されていても,登記簿などの名義変更手続が1月1日現在完了していなければ,そのまま旧所有者が納税義務者になります。また,1月2日以降に売買などで所有権の移転が行われても,その年の納税義務者は変更されません。
固定資産税額の算出方法
課税標準額 × 税率1.4% = 税額 となります。
※課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になります。しかし、特例措置が適用された場合や税負担の調整措置が適用された場合には、課税標準額は評価額より低く算出されます。
課税標準と価格について
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
なお、次の基準年度は令和3年度です。
評価の方法について
土地
売買実例価額を基礎として算定した正常売買価格により算出されます。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
家屋
再建築価格を基礎として算出されます。
償却資産
取得価額を基礎として算出されます。
※詳細な評価方法は、住民課税務係にお問い合わせください。
課税されない標準額(免税点)について
和寒町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
土地の特例措置について
(1) 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられており、次のとおり価格に住宅用地特例率(1/6または1/3)を乗じて算出した額が課税標準となります。
200㎡までの 小規模住宅用地部分 |
200㎡を超える 一般住宅用地部分 |
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課税標準 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
※住宅用地の認定を行うため、次のような場合には住宅用地の申告をしていただくことが必要です。
※住宅用地には、①専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地および②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。①についてはその土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)を、②についてはその土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地(居住用家屋の床面積の10倍まで)を住宅用地としております。
(2) 税負担の調整措置
課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準の均衡化を促進させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地については税負担を引き下げ又は据え置く一方、低い土地については税負担を引き上げ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
この調整措置により負担水準が低い土地は、地価が下落し評価が下がっても、税額が上がる場合があります。
課税標準額の算出方法
今年度の課税標準額は、下表のとおり算出します。
商業地等の宅地(非住宅用地) | 住宅用地 |
原則:課税標準額=評価額×70% | 原則:課税標準額=評価額×特例率 |
ただし、前年度の課税標準額が上記の原則の課税標準額に満たない場合は、下記の負担水準に応じた負担調整を行い、今年度課税標準額を算出します。
商業地等の宅地(非住宅用地) | 住宅用地 | ||||||||
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負担水準 | 今年度課税標準額 | 負担水準 | 今年度課税標準額 | ||||||
70%未満 60%以上 | 前年度課税標準額据置き | 100%未満 80%以上 | 前年度課税標準額据置き | ||||||
60%未満 | 前年度課税標準額+評価額の5% =A | 80%未満 | 前年度課税標準額+本則課税標準額の5% =B | ||||||
Aが評価額の60%を上回る場合は評価額×60%とする。 Aが評価額の20%を下回る場合は評価額×20%とする。 |
Bが本則課税標準額の80%を上回る場合は本則課税標準額×80%とする。 Bが本則課税標準額の20%を下回る場合は本則課税標準額×20%とする。 |
※本則課税標準額とは、評価額に住宅用地の特例を適用した後の額をいいます。
家屋の特例措置について
(1) 新築住宅に対する減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
一戸当たりの床面積 | 減額される 税額の割合 |
減額される期間 | ||||||
【一般住宅】 50㎡以上120㎡以下 |
税額の1/2 |
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【共同貸家住宅】 40㎡以上120㎡以下 |
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120㎡超え280㎡以下 | 120㎡に相当する税額の1/2 |
※併用住宅は居住部分の床面積が対象になります。
(2) 認定長期優良住宅に対する減額措置
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅で、平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築され、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
なお、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
一戸当たりの床面積 | 減額される 税額の割合 |
減額される期間 | ||||||
【一般住宅】 50㎡以上120㎡以下 |
税額の1/2 |
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【共同貸家住宅】 40㎡以上120㎡以下 |
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120㎡超え280㎡以下 | 120㎡に相当する税額の1/2 |
(3) 省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
(4) バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
(5) 耐震改修を行った住宅に対する減額措置
一定の要件を満たす一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
※省エネ改修工事、バリアフリー改修、耐震改修に関する固定資産税の軽減についての詳しい内容は、国土交通相HPをご覧いただくか、住民課税務係までお問い合わせください。