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請願・陳情・意見書

請願・陳情

 町政に対する要望を「請願」として町議会に提出する場合は、紹介議員が必要です。
 議長に提出された「請願書」は、常任委員会等請願内容を所管する委員会に付託して審査します。
 付託された常任委員会等は、「採択とすべき」か「不採択とすべき」を決定し、結果を議長に報告します。
 議長は、「採択とすべき」とされた請願については、町政に反映されるよう町長等の執行機関に送付します。
 陳情は紹介議員を必要としませんが、提出された陳情内容により必要と認められる場合は、請願の例により処理されます。

請願・陳情

意見書

 町民の生活に関係のある問題について、国や都道府県等の関係行政機関に意見書を提出することができます。
 団体や個人などが、公益に関わる要望などを国や都道府県等に対し意見書を提出したい場合は、議会の議決が必要となり、和寒町議会に意見書案として提案するためには、「紹介議員」が1名以上必要です。
 議会に提案する議員は「提出者」、提案することに賛成する議員は「賛成者」となって議会に提案し、提出者は本会議で提案理由の説明をおこない、提案内容に対する質疑を受けた後、討論と採決がなされます。
 採決の結果可決されると、和寒町議会として国や都道府県等に「意見書」として提出します。
 可決・否決とも採決の結果については、その意見書の提出を依頼した団体や個人などに結果を報告します。

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