住宅用火災警報器の設置義務について知っていますか?
1. なぜ「住宅用火災警報器」が必要なのか?
- 火災の発生に気づくのが遅れて、『逃げ遅れ』によって多くの方が亡くなっています。
- 火災の発生時間は、22時から翌朝の6時までの就寝時間帯に多く発生しています。
- 建物火災で亡くなった人のうち、約8割の方が住宅火災で亡くなっています。
- その内約6割が65歳以上の高齢者です。
2. いつから設置が必要になるのか?
新築住宅については平成18年6月1日から、既存の住宅については平成23年6月1日から設置が義務化されております。住宅用火災警報器をまだ設置していないご家庭は早めに取り付けましょう。
3. 住宅用火災警報器の種類は?
煙式 煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で知らせます。※寝室及び階段の踊り場に設置(義務)
熱式 住宅用火災警報機の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声で知らせます。※台所に設置(推奨)
住宅用火災警報器を使用する電源は
- 自分でも手軽に取り付けが可能な乾電池タイプ
- 家庭用コンセントを使用する家庭用電源タイプ
- 配線工事が必要な配線タイプ
価格はメーカーの種類や機能等により異なりますが、音でお知らせするのは約4千円くらいからで音声及びガスも検知するものは約1万5千円位です。(それぞれ一個の値段)お近くのホームセンターや防災設備の取扱店で購入いただけます。
「日本消防検定協会」の鑑定マーク(NSマーク)のある商品を購入時の目安としてください。
4. 誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合には、オーナーと借受人が協議して設置することになります。
5. どこに取り付けるのか?
住宅用火災警報器は、全寝室と2階以上に寝室がある場合はその階段の踊り場には、必ず設置しなければなりません。
取り付け方法も定められていますのでイラストを参考にしてください。
士別地方消防事務組合のホームページにも設置ガイドを掲載しておりますので、「こちら」もご確認ください。
6. どこに行けば買えるのか?
住宅用火災警報器は、消火器などとともにホームセンター、家電販売店、消防設備業者などでも取り扱われ購入することができます。
ご購入の際には・・・
~日本消防検定会の NSマークのついた商品を選んで購入してください~
新築物件でULマークの物を既に設置してしまった建物については、次に取替えをする際にはNSマークの付いた物に取り替える必要があります。
既存建物でULマークの物を既に設置してしまった建物については、平成23年6月1日をもって規格外となりますので、その後はNSマークの付いたものに取り替える必要があります。
混乱を防止するためにもNSマークの付いた機器を推奨します。
7. 設置後はどうするの?
定期的に点検を!
設置されていても、住宅用火災警報器等が正常に機能しなくては意味がありません。
音声や警報音が鳴るかどうか点検しましょう。点検方法は、本体のヒモを引くものや、ボタンを押すものがあります。
何も音が鳴らなければ、故障か電池切れです。本体又は電池の交換をしましょう。また、設置から10年を経過したものは交換するようにしましょう。
住警器・消火器の悪質な訪問販売、点検にご注意
消防署では住宅用火災警報器・消火器の販売は行っていません。
悪質訪問販売・点検業者にご注意必ず呼んでください。
最近では、住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルが発生しています。
ご存知の方も多いと思いますが、消火器を設置している事業所等を訪問し、消火器の販売や点検、薬剤の詰め替えを行ったり、また本来一般住宅に消火器の設置義務がないにもかかわらず一般住宅に対しても、悪質な消火器の訪問販売を行い、高額の料金を請求するトラブルも多く発生しています。
悪質商法の被害を防ぐため、次の点に注意しましょう!
- 業者が出した契約書や書類をよく読んで内容を検討し、少しでも不審な点があったら、署名や捺印をしないようにしましょう。
- 「消火器の購入や点検は、前から依頼している業者がありますので必用ありません。」と言ってはっきりと断りましょう。
- 商品を現金で支払った場合は契約書や領収書は必ず保管してください。領収書は現金を支払った証明になりますので後で解約手続きする際に証拠となります。
お問い合わせ
士別地方消防事務組合 消防署予防課
TEL 0165-23-2619
士別地方消防事務組合 消防署和寒支署予防係
TEL 0165-32-2119
または財団法人「消防設備安全センター内」住宅用火災警報器相談室
フリーダイヤル 0120-565-911 フリーダイヤルまで。
受付時間は、月~金曜日 9時~17時(祝祭日を除く)もしくは最寄の消費センターまで