和寒町役場

和寒町農業委員会和寒町農業委員会

農地の売買について

農地法第3条の許可による売買

相対による許可申請で、許可申請書を3部提出し、総会で許可決定されます。

申請に必要なもの

許可申請書、実印(印鑑登録の印)、登記事項証明書(登記簿謄本)

※農業委員会は許可書の交付となり、契約書は本人が別に作成する必要があります。
※不動産登記は本人が行うことになります。

 

許可要件

1.農地の全てを効率よく利用すること。(機械、労働力、技術の保有状況で判断) 
2.必要な農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
※農地法の一部が令和5年4月1日に改正され、2㏊の下限面積要件は廃止。

 

 

農地中間管理機構事業による売買

特例事業(農地売買等事業・即売りタイプ)

※令和7年3月公告までの農用地利用集積計画による売買に替わるもの。

出し手から北海道農業公社が農地を購入し、北海道農業公社から受け手にその農地を売渡します。
所有権移転登記を北海道農業公社が行います。

申請に必要なもの

・改善組合による斡旋会議の結果書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産税評価額確認書類(評価証明書、固定資産納税通知可)
・農用地利用集積等促進計画への押印(認印可)
(出し手) 促進計画買入(出し手→北海道農業公社)
(受け手) 促進計画売渡(北海道農業公社→受け手)
・住民票(町外者のみ)

手数料・土地代金支払い

(出し手) 手数料: 買入価格の2%+消費税
北海道農業公社が売渡価格-手数料を支払い。
※受け手から北海道農業公社への支払い後、出し手に支払い。
(受け手) 手数料: 売渡価格の1%+消費税
北海道農業公社に売渡価格+手数料を支払い。
※買入価格=売渡価格
※特例事業(農地売買等事業・即売りタイプ)は単年度会計のため、促進計画の公告日の年度内(3月31日まで)に土地代金支払いをしなければならない。

所有権移転登記

所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
受け手は登録免許税(特例処置)の負担が必要ですが、登記手数料の負担はありません。
※所有権移転登記の前段に、登記名義人表示変更(住所変更等)、土地表示変更(地目変更)が必要な場合も、北海道農業公社では変更登記は行いません。出し手が事前に変更登記をする必要があります。

メリット措置

(出し手) 譲渡所得税に係る特別控除
※農地を売った場合の課税の特例(譲渡収入金額からの特別控除)
・農用地区域内の農用地を譲渡した場合(促進計画) ⇒ 800万円の特別控除
(受け手) 登録免許税の特例処置 ⇒ 課税標準額の1%(本則2%からの軽減措置)
不動産取得税の特別措置 ⇒ 課税標準額の1/3を控除(本則4%からの軽減措置)

 

 

特例事業(農地売買等事業・貸付タイプ)

※令和7年3月公告までの農業公社による売買に替わるもの

出し手から北海道農業公社が農地を買入し、受け手に一定期間(5年・10年)に貸付けます。
賃貸借期間(5年・10年)終了後、北海道農業公社から受け手にその農地を売渡します。
所有権移転登記を北海道農業公社が行います。

申請に必要なもの

・改善組合による斡旋会議の結果書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産税評価額確認書類(評価証明書、固定資産納税通知可)
・農用地利用集積等促進計画への押印(認印可)
(出し手) 買入協議書類、促進計画買入(出し手→北海道農業公社)
(受け手) 促進計画賃貸借(北海道農業公社→受け手)
    促進計画売渡(北海道農業公社→受け手)
・住民票(町外者のみ)

手数料・貸付料・土地代金支払い

(出し手) 手数料: 買入価格の2%+消費税
北海道農業公社が売渡価格-手数料を支払い。
※農地中間管理機構事業は毎年度当初に北海道からの事業承認が必要で、年度始めの代金支払いはできない。貸付タイプの代金支払は6月末以降の見込み。
(受け手) 貸付料: (5年) 買入価格の1%×5年=5%
        (10年)買入価格の1%×10年=10%
※貸付料が1%となり、担い手確保経営安定対策事業は廃止。
※売渡時には手数料の負担なし。北海道農業公社に売渡価格を支払い。
※買入価格=売渡価格

所有権移転登記

所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
受け手は登録免許税(特例処置)の負担が必要ですが、登記手数料の負担はありません。
※所有権移転登記の前段に、登記名義人表示変更(住所変更等)、土地表示変更(地目変更)が必要な場合も、北海道農業公社では変更登記は行いません。出し手が事前に変更登記をする必要があります。

メリット措置

(出し手) 譲渡所得税に係る特別控除
※農地を売った場合の課税の特例(譲渡収入金額からの特別控除)
・農用地区域内の農用地を譲渡した場合(促進計画) ⇒ 800万円の特別控除
・農用地区域内の農用地を買入協議に基づき譲渡した場合(促進計画)⇒ 1500万円の特別控除
(受け手) 登録免許税の特例処置 ⇒ 課税標準額の1%(本則2%からの軽減措置)
不動産取得税の特別措置 ⇒ 課税標準額の1/3を控除(本則4%からの軽減措置)

 

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