農業委員会組織について
農業委員会とは、農業委員会等に関する法律により設置されている行政委員会であり、農業及び農民の立場を代表する機関です。
農業委員会総会
①法令業務
農委法6条1・2項の規定に従い、農地法その他の法令により、その権限に属させた農地、採草放牧地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに基盤強化法によりその権限に属させた事項、土地改良法その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項等を処理する義務があります。
②任意業務
上記①のほかに、多様な事務を行うことができます。
(農委法6条3・4項)
③意見の提出
区域内の農業及び農民に関する事項について、他の行政庁へ意見の提出(農委法38条)