農地の転用
農地転用の手続き
転用とは、農地を植林したり、納屋や住宅を建設して農地以外のものにすることを言います。
転用するためには、農業委員会(知事)の許可が必要です。
また、和寒町農業振興地域整備計画の変更が必要になりますので、案件によっては許可がおりる
まで半年ぐらいかかることがあります。
農地法第4条の許可による転用
自己所有農地を転用する場合は4条の許可が必要です。
(2a未満の農業用施設への転用は、農業振興地域整備計画の変更のみ)
申請に必要なもの
実印、登記簿謄本、残高証明書等
農地法第5条の許可による転用
農地の売買、賃貸借を伴う転用は、5条の許可が必要です。
申請に必要なもの
実印、登記簿謄本、残高証明書等
※農用地区域内に一般住宅を建てることは認められません。