届出
農業委員会に届出が必要なもの
届出の種類 | 内容 |
農地法の許可を受ける必要のない権利取得の届出 | 相続等により、農地法の許可を受けることなく権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です。 |
贈与税・不動産取得税の納税猶予に関する届出 | 農家のかたで、親から農地を相続したときに、納税猶予の適用を受けている場合があります。該当するかたは3年に一度、更新手続きを行わなければなりません。平成20年からは、税務署から農家のかたに直接通知が届くようになりましたので、忘れずに農業委員会にて手続きを行ってください。 また、贈与者か受贈者のどちらかが死亡した場合も、納税の免除手続きが必要となります。必要なものは下記のとおりです。 ○納税猶予の継続 税務署から届いた書類と印鑑、手数料2,100円 ○納税免除 印鑑と除籍謄本(住民課で発行されます) ☆納税猶予が打ち切りになる場合☆ |
賃貸借契約の解除の届出 | 何らかの理由で賃貸借契約を終了したい場合は、農業委員会に届出が必要です。双方の合意に基づく場合は届出のみですが、合意が確認できない場合は知事の許可が必要になります。 |
小作料の変更に関する届出 | 契約時に定められた小作料は、貸主と借主の話し合いによって変更することができます。変更があった場合は農家台帳に反映する必要がありますので、農業委員会に報告願います。 |
農地の転用に関する届出 | 農地を転用するときに、許可申請とは別に届出が必要となる場合があります。農業振興地域整備計画という土地の利用目的を定めた計画があり、その変更が必要な場合は時間がかかりますので、利用目的を変更しようと考えている場合はお早めにご相談ください。 |
農地所有適格法人の届出 | 農地所有適格法人は、年1回、売上高や構成員の状況、事業の内容等について農業委員会に報告することが義務付けられています。この届出は農業生産法人がその要件を満たしているかの確認に必要ですので、必ず届け出るようお願いします。 |
その他届出 | ご相談の内容によって、農業委員会以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。 |