農地の賃貸について
農地法第3条の許可による賃貸借
相対による許可申請で、許可申請書を3部提出し、総会で許可決定されます。
申請に必要なもの
許可申請書、認印または実印(印鑑登録の印)
※農業委員会では許可書の交付となり、契約書は本人で別に作成する必要があります。
許可要件
1.農地の全てを効率よく利用すること。(機械、労働力、技術の保有状況で判断)
2.必要な農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
※農地法の一部が令和5年4月1日に改正され、2㏊の下限面積要件は廃止。
農地中間管理事業による賃貸借
※令和7年3月公告までの農用地利用集積計画による賃貸借に替わるもの。
出し手から北海道農業公社が農地を借り受けて、北海道農業公社から受け手にその農地を貸付けます。
申請に必要なもの
・改善組合による斡旋会議の結果書類
・農用地利用集積等促進計画への押印(認印可)
(出し手) 促進計画賃貸借(出し手→北海道農業公社)
(受け手) 促進計画賃貸借(北海道農業公社→受け手)
・住民票(町外者のみ)
手数料
現時点では手数料の負担なし。
土地貸付料支払い
(出し手) 北海道農業公社が土地貸付料を支払い。(支払日:12月20日)
(受け手) 北海道農業公社に土地貸付料を支払い。(支払日:10月31日〆または11月30日〆)※地域のJAが選択
※受け手から北海道農業公社への支払い後、出し手に支払い。