農地の売買
農地法第3条の許可による売買
相対による許可申請で、許可申請書を3部提出し、総会で許可決定されます。
申請に必要なもの
実印、登記簿謄本
※農業委員会では許可書の交付のみですので、契約書は本人が別に作成する必要があります。
※登記は本人が行うことになります。
下限面積について(廃止)
令和5年4月1日から農地法の一部が改正され、下限面積要件が廃止されました。
和寒町全域 2㏊(廃止になりました)
○下限面積は廃止になりましたが、農地を取得する際には、下記の許可要件等を満たす必要があります。
1.農地の全てを効率よく利用すること。(機械、労働力、技術の保有状況で判断)
2.必要な農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
【下段面積要件とは?】
農地法第3条に基づき農地の権利設定を受ける際に、受け手の権利設定後の経営面積が一定以上必要であるという要件です。
農用地利用集積計画による売買
農用地利用改善組合が開催するあっせん会議にて成立する農地の売買のことをいい、町の公告後に効力が発生します。
申請に必要なもの
あっせん会議の書類、実印、登記簿謄本、住民票(町外者のみ)
嘱託登記
集積計画による売買の場合、町(農業委員会)が嘱託により登記をおこなうことができます。
必要なもの
売主・・・実印、印鑑証明、戸籍の附票(名義変更の場合)
買主・・・住民票、実印
農業開発公社による売買
農地保有合理化事業によって行う農地の売買で、一定期間農業開発公社が農地を中間保有し、受け手と賃貸借契約を結び、期間終了後受け手が買い取ることになります。
申請に必要なもの
あっせん会議の書類、実印、登記簿謄本
※この方法により農地の売買を行うには、認定農業者であり、和寒町基本構想の基準面積に到達している必要があります。