農地の売買
農地法第3条の許可による売買
相対による許可申請で、許可申請書を3部提出し、総会で許可決定されます。
申請に必要なもの
実印、登記簿謄本
※農地を取得して2ha以上にならない場合は許可できません。(農地の下限面積)
※農業委員会では許可書の交付のみですので、契約書は本人が別に作成しなければなりません。
※登記は本人が行うことになります。
下限面積(別段面積)について
和寒町農業委員会では下限面積を次のように定めまています。
和寒町全域 2ヘクタール(変更なし)
理由:農地法第3条第2項第5号の設定にあたっては、農地法施行規則第20条第1項第3号による設定
区域内のおける2ha未満の農家戸数は100分の40を下回るものであり、また、同規則第20条第2項第1号による現に耕作目的に供されておらず、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が相当程度存在しないものと判断されるため。
【下段面積】
農地法第3条の許可要件の一つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ha以上必要となっています。
農用地利用集積計画による売買
農用地利用改善組合が開催するあっせん会議にて成立する農地の売買のことをいい、町の公告後に効力が発生します。
申請に必要なもの
あっせん会議の書類、実印、登記簿謄本、住民票(町外者のみ)
嘱託登記
集積計画による売買の場合、町(農業委員会)が嘱託により登記をおこなうことができます。
必要なもの
売主・・・実印、印鑑証明、戸籍の附票(名義変更の場合)
買主・・・住民票、実印
農業開発公社による売買
農地保有合理化事業によって行う農地の売買で、一定期間農業開発公社が農地を中間保有し、受け手と賃貸借契約を結び、期間終了後受け手が買い取ることになります。
申請に必要なもの
あっせん会議の書類、実印、登記簿謄本
※この方法により農地の売買を行うには、認定農業者であり、和寒町基本構想の基準面積に到達している必要があります。