農地の賃貸
農地法第3条の許可による賃貸借
相対による許可申請で、許可申請書を3部提出し、総会で許可決定されます。
申請に必要なもの
実印
※農地を取得して2ha以上にならない場合は許可できません。(農地の下限面積)
※農業委員会では許可書の交付のみですので、契約書は本人が別に作成しなければなりません。
下限面積(別段面積)について
和寒町農業委員会では下限面積を次のように定めています。
和寒町全域 2ヘクタール(変更なし)
理由:農地法第3条第2項第5号の設定にあたっては、農地法施行規則第20条第1項第3号による設定
区域内のおける2ha未満の農家戸数は100分の40を下回るものであり、また、同規則第20条第2項第1号による現に耕作目的に供されておらず、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が相当程度存在しないものと判断されるため。
【下段面積】
農地法第3条の許可要件の一つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ha以上必要となっています。
農用地利用集積計画による賃貸借
農用地利用改善組合が開催するあっせん会議にて成立する農地の賃貸借。
町の公告後に効力が発生。
申請に必要なもの
あっせん会議の書類、実印、住民票(町外者のみ)