和寒町役場

和寒町 総務課和寒町 総務課

町職員の時差出勤勤務制度について

 町では、職員の働き方改革の一環として、より柔軟な働き方による健康管理及びワーク・ライフ・バランスを推進するため、令和6年9月1日から時差出勤勤務制度を導入しました。

 「時差出勤勤務」とは、職員の1日の勤務時間を変更せず、始業時間や終業時間をずらすことにより、通常の勤務時間と異なる時間帯で勤務する制度です。

 早朝の行事や夜間の会議等の業務が予定されている場合などに、公務の運営に支障がない範囲で、職員が通常の勤務時間と異なる時間で出・退勤することがあります。

 なお、窓口の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)は変更ありません。

 町民の皆様のご理解をお願いいたします。

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