北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出
北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出
北海道では、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しました。
土地の取引には、事前届出が必要です。
和寒町の水資源保全地域
水資源保全地域名 | 指定施行年月日 | 土地利用基本計画図 |
和寒町東丘地区水資源保全地域 | H25.4.1 | (PDF 439KB) |
和寒町朝日地区水資源保全地域 | ||
和寒町西和地区水資源保全地域 | (PDF 446KB) | |
和寒町福原地区水資源保全地域 |
事前届出について
水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。
■届出先
上川総合振興局地域創生部地域政策課
〒079-8610 旭川市永山6条19丁目
TEL 0166-46-5914