和寒町役場

和寒町 総務課和寒町 総務課

和寒町コミュニティーセンターの利用について

和寒町民センター 西町町民センター(産業会館)

 和寒町コミュニティーセンターは、皆さんがお互いに連帯意識を高め、生活文化の向上を図るために設置されています。
 主に、サークル活動や研修・会議などで利用されており、町民以外の方も利用することができます。(利用の目的が営利目的では利用することができません)
 予約制となっておりますので利用を予定されている場合はご連絡をお願いいたします。詳しい部屋・使用料・申請方法については以下の通りとなっています。

1. お問合せ先

和寒町民センター・・・役場総務課財政係 0165-32-2421(FAX 0165-32-4238 )
西町町民センター・・・和寒町商工会 32-2341

2. 使用時間・休館日

使用時間:午前8時30分~午後10時00分まで
休館日:12月31日~1月3日(西町町民センターは毎週日曜日含む)

3. 申請方法について

 部屋の予約状況の確認をお電話などで行っていただき、申請書を提出していただきます。
申請書は窓口にてご記入いただくか、FAXや郵送での受け付けも行っております。

FAXの場合  0165-32-4238 

郵送の場合 〒098-0192 上川郡和寒町字西町120番地 和寒町役場 総務課財政係 宛

 申請書を受理した後、後日郵送する納入通知書で使用料を納めていただきます。
※原則申請書の提出は1週間前まで、使用料の支払いは3日前までとなっております。

申請様式は下記からダウンロードすることができます。

4. 料金一覧表

和寒町民センター

階数 室名 広さ
(形状)
利用人数
(目安)
使用料金 追加料金 備考
使用時間
4時間以内
4時間超え
1時間につき
1階 子供会室 108㎡ 50名程度 550円 140円
町民研修室 72㎡ 20名程度 330円 80円
2階 婦人研修室 40畳 60名程度 330円 80円 和室
住民相談室 36㎡ 12名程度 220円 60円
3階 大集会室 144㎡ 110名程度 660円 170円
青年研修室 54㎡ 20名程度 330円 80円
4階 町民娯楽室 30畳 45名程度 330円 80円 和室

※暖房料については、11月~4月までの間、3割増で負担していただきます。
※町内在住者以外の方は、上記の使用料の3倍になります。
※営利を目的とする場合はご利用できません。

西町町民センター

階数 室名 広さ
(形状)
利用人数
(目安)
使用料金 追加料金 備考
使用時間
4時間以内
4時間超え
1時間につき
2階 大会議室 163㎡ 90名程度 660円 170円
小会議室 43㎡ 20名程度 330円 80円
研修室 20畳 25名程度 330円 80円 和室

※暖房料については、11月~4月までの間、3割増で負担していただきます。
※町内在住者以外の方の使用料は3倍となります。
※町内の者に限り営利目的を認めており、使用料は5倍となります。

5. 団体年間使用料について

 代表者が町内在住であり、構成員の7割以上を町内在住者が占める5人以上の団体・グループが、年度当初等に策定する年間利用計画に基づいて使用する場合は団体年間使用料が適用となります。
 年間5回以上利用される場合は1回当たりの料金を支払うより低額な設定となっていますので、ご利用ください。(年間利用計画の申請が必要です。また暖房料金が含まれています。)
 団体年間使用料の1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える場合は基本料金の1時間あたりの超過料金を徴収します。ただし、毎回時間が超過となる場合は、超過分をプラス1回として使用することができます。

和寒町民センター

使用区分 回数
15回まで 30回まで 60回まで 100回まで
町民研修室・婦人研修室・
住民相談室青年研修室・町民娯楽室
1,000円 1,700円 2,800円 3,900円
子供会室・大集会室 2,000円 3,300円 5,500円 7,700円

西町町民センター

使用区分 回数
15回まで 30回まで 60回まで 100回まで
大会議室 2,000円 3,300円 5,500円 7,700円
小会議室 1,000円 1,700円 2,800円 3,900円
研修室 1,000円 1,700円 2,800円 3,900円

※団体年間使用にあたってのお願い

 町(教育委員会)等が認めた行事などでお部屋が使用できなくなる場合があり、その場合は他の施設への移動などをお願いしておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、連絡が無くお部屋を使用しない回数が多い場合は、他のご利用したい方のご迷惑にもなりますので年間使用をご遠慮いただく場合もございますのでよろしくお願いいたします。

6. 減免団体について

使用する団体や目的によっては使用料が免除される場合があります。

  • 公共団体等が行う事業に使用する場合
  • 教育、福祉、産業関係等団体が行う事業に使用する場合
  • 町内に在住する高校生以下の幼児、児童、生徒及び町内の学校に通学している生徒が使用する場合
  • 町の区域内に所在する公共的活動を目的とする団体が、町民のための公益的な活動を行うために利用する場合

上記に該当する団体は使用料免除となります。詳しくは、お問い合わせください。

お問合せ

このページに関するお問い合わせは、下記フォームよりお願いします。

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    お問い合わせ内容

    電話・FAXによるお問い合わせは、下記番号よりお願いします。

    和寒町役場総務課 財政係
    TEL: 0165-32-2421 FAX: 0165-32-4238

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