財政用語について
ここでは、財政用語の一部を掲載していますので参考にしてください。
用語 | 解説 | |
あ | 維持補修費 | 公共用施設等の補修経費など施設の効用を維持するための経費のことです。 |
一般会計 | 国及び地方公共団体で行政運営の基本的な歳入歳出を経理する会計のことをいいます。 | |
一般財源 | 使途の指定が無く、国や地方公共団体が自由に使うことができる財源のことです。(町税・地方交付税など) | |
依存財源 | 国・道から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入で、地方譲与税、地方交付税、国・道支出金、町債等がこれにあたります。 | |
衛生費 | ごみ・し尿の処理、予防接種、健康の増進などに要する経費です。 | |
か | 基金 | 地方公共団体が特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けた財産のことをいいます。 |
起債 | 地方公共団体が財政資金や事業資金を調達するため地方債を起こすことです。 | |
基準財政収入額 | 普通交付税の算定に用いるもので各公共団体の財政力を合理的に測定するために徴収が見込まれる収入額を一定の方法により算出した額のことをいいます。 | |
基準財政需要額 | 普通交付税の算定に用いるもので、合理的かつ妥当な水準で行政を運営した場合に係る経費を一定の方法で計算した額のことです。 | |
繰越明許費 | 特別な理由により年度内に支出を終えることのできない見込のものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に繰り越して使用できる制度のことです。 | |
経常的経費 | 毎年経常的に支出される経費のことです。(人件費、公債費など) | |
経常収支比率 | 毎年経常的に支出される経費が、町税など経常的に収入される一般財源に占める割合で、財政の硬直度を示しています。この数値が低いほど色々な事業を行うことができます。 | |
公営企業 | 地方公共団体が経営する企業のことをいいます。(病院、水道など) | |
公債費 | 地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費のことです。 | |
公債費負担比率 | 地方債の元利償還金に使われた一般財源の、一般財源総額に対する割合のことです。 | |
公債費比率 | 公債費の財政負担の度合いを判断する指標で地方債の元利償還金に使われた一般財源の、標準的な一般財源に対する割合のことです。 | |
議会費 | 町議会の運営に要する経費です。 | |
さ | 財政力指数 | 地方交付税の算定に用いられる数値で、基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値の過去3ヶ年分の平均値です。 |
実質収支比率 | 実質収支の基準財政規模に対する比率のことで、良好な財政運営を行っているかを示す指標のことです。 | |
人件費 | 職員の給料・手当・共済費などに係る経費のことです。 | |
性質別経費 | 地方公共団体の経費を経済的性質に着目し、人件費・物件費・補助費・扶助費・維持補修費・公債費などに分類したものです。 | |
自主財源 | 町が自主的に収入として得ることができる財源のことで、町税、負担金、使用料、手数料、繰入金等がこれにあたります。 | |
使用料 | 公の施設などの利用の対価として、その利用者に負担していただくものです。 | |
財産収入 | 町が所有する財産の貸付や売却などによる収入です。 | |
総務費 | 戸籍・住民登録、徴税、役場の内部管理などに要する経費です。 | |
商工費 | 商工業の振興などに要する経費です。 | |
消防費 | 士別地方消防事務組合負担金や消防団に要する経費です。 | |
災害復旧費 | 災害等のあった道路等を補修する経費です。 | |
た | 地方交付税 | 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定のサービスを提供できるよう財源を補償するためのものです。(普通交付税と特別交付税に分けられます。)基本的に基準財政需要額から基準財政収入額を引いて算出した財源不足額がこれにあたります。 |
投資的経費 | 支出の目的が資本の形成のものであり、将来に残る施設等を整備するための経費のことです。 | |
特定財源 | 国や地方公共団体の財政で、使用目的が特定されている財源のことです。(道路特定財源など) | |
特別会計 | 国及び地方公共団体で、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して処理するための会計のことです。(下水道会計、病院会計など) | |
特別交付税 | 普通交付税で補足されない特別の財政需要に対し交付されるものです。 | |
当初予算 | 年度当初に定められる基本的な予算です。 | |
地方税(町税) | 歳入の中心をなす財源で、町は、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税などからなります。 | |
地方譲与税 | 国が徴収する税のうち、地方道路税、自動車重量税など、実質的に地方公共団体の財源とされるものについて、一定の基準により国から地方公共団体に譲与されるものです。 | |
地方債(町債) | 町の借金にあたります。道路、住宅の建設など多額の経費を要する事業でその効果が後年度におよぶものや、災害復旧など緊急に実施する必要のある事業の財源にあてるため、国や金融機関などから長期にわたって借り入れるものです。 | |
手数料 | 町が行う事務で、特定の人のために提供するものについて、それを受けた人に負担していただくものです。 | |
土木費 | 道路・下水道・住宅の建設・維持管理などに要する経費です。 | |
な | 農林業費 | 農業・林業の振興などに要する経費です。 |
は | 標準財政規模 | 税収入額と地方道路譲与金などの税外収入に地方交付税を加えた額をいいます。 |
備荒資金組合 | 市町村が災害応急復旧事業費その他災害に伴う費用に充てるための積立金に関する事務を処理する機関をいいます。 | |
扶助費 | 高齢者、児童、心身障害者等に対して行っているさまざまな扶助に要する経費のことです。 | |
負担金 | 町が行う特定の事業について、利益を受ける他の地方公共団体・町民などから、受益の限度などに応じて、経費の全部または一部を負担していただくものです。 | |
物件費 | 旅費や消耗品、賃借料、備品購入費、委託料など消費的性質を持つ経費のことです。 | |
補助費 | 各種団体に対する助成金や交付金、負担金等に係る経費のことです。 | |
普通建設事業費 | 道路・公営住宅・学校など公共施設の新設・増設に係る建設事業費のことをいいます。 | |
普通交付税 | 財源不足団体(基準財政需要額が基準財政収入額を上回るもの)に対し交付されるものです。 | |
補正予算 | 予算の成立後に生じた何らかの理由によって、既に決まっている予算の内容を変更する予算です。 | |
ま | 民生費 | 高齢者・児童・障害者福祉、生活保護、国民年金などに要する経費です。 |
や | 予算 | 歳入歳出の見積り額のことです。4月1日から3月31日までを会計年度とし、会計年度の始めに計画された予算を「当初予算」といい、途中で予算を増額、減額することを「補正予算」といいます。 |
ら | ラスパイレス指数 | 職員の給与水準を比較するために用いられる指数で、国の基準を100とした場合の職員給与を表します。 |
臨時財政対策債 | 地方の一般財源不足に対処するため、発行可能な地方債のことをいいます。 | |
臨時的経費 | 臨時に支出する経費のことをいいます。(選挙費など) | |
類似団体 | 市町村を人口と産業構造により分類したものであり、類似する市町村との比較により財政状況の特徴を把握することができます。 |