町職員の副業について
町職員は地方公務員法の規定により、町長の許可を受けなければ副業をすることができないよう制限されています。
近年、多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景に、国や民間において働き方改革が推進され、地方公務員も地域社会において、公務以外でも活動することが期待されております。
本町においても、職員の積極的な地域貢献活動を目的として、職員の副業を可能とすることといたしました。
今後、役場職員は許可を得た上で、地域貢献につながる副業を行う場合があります。町民の皆様には、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
●副業ルールの概要
・従事可能な副業
町内における農業分野に貢献する活動で、報酬を伴うもの
・副業が可能な時間
(1)土日祝日に限る
(2)週8時間以下かつ1ヶ月30時間以下
・対象職員
常勤の一般職員(パートタイム会計年度任用職員は除く。)で、活動開始予定日において、在職1年以上である職員
※パートタイム会計年度任用職員は副業できないということではなく、町長の許可なく営利企業等に従事できます。
・副業を許可する基準
(1)職務の遂行に支障を来す可能性がないこと
(2)信用を失う行為が発生する可能性がないこと
(3)町との間に特別な利害関係が生じる可能性がなく、職務の公正の確保を損なう可能性がないこと
(4)報酬は、地域貢献活動として社会通念上相当と認められる程度の範囲であること
(5)自らの営利を目的とした活動、法令に反する活動でないこと
●副業の受入れを募集します
町内で農業を営まれている方で、職員の副業受入れをしていただける方は、「求人票」を総務課まで提出をお願いいたします。
〜手続きの流れ〜
①「求人票」を総務課に提出(持参、郵送、FAX、電子メール又はLoGoフォームにより提出願います。)
②総務課は「求人票」を職員に周知
③副業を希望する職員が、求人票に記載された連絡先に連絡し、応募
④副業受入先と副業職員の間で、必要事項の確認・調整等のうえ副業勤務実施
※副業によるケガ等は副業先の労災が適用になりますので、職員の副業受入れを希望される場合は、労災保険への加入をお願いいたします。
※「求人票」のダウンロードはこちらから
※LoGoフォームによる提出はこちらから
■詳しくは総務課庶務係まで(℡32-2421)
和寒町 総務課