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和寒町直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程の制定について

 和寒町選挙管理委員会において、地方自治法第74条の2第2項(法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による直接請求に係る縦覧に関する規程を定めました。

 

和寒町直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

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