障害者活躍推進計画策定について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされております。この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、「和寒町障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされております。この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、「和寒町障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。