商工業
新規開業への助成制度・後継者への助成制度
商工業新規就業対策事業補助
概要
商工業経営の担い手の確保と地場企業の育成及び企業誘致などの対策として新たに就業するかたに対して行う補助制度です。
新規就業者
対象要件
商工業経営の後継者(子息・子女)で18歳以上の町内在住者。ただし、前代表権をもって経営に参画している場合は補助の対象としない(会社経営の場合)
補助金額
合計 500,000円
商工業経営の後継者となった場合に以下のとおり補助金を交付します。
経営の後継者として1年を経過後引き続き就業している場合 300,000円
経営の後継者として2年を経過後引き続き就業している場合 100,000円
経営の後継者として3年を経過後引き続き就業している場合 100,000円
新規開業者
対象要件
- 新規に開業する20歳以上のかた(町内在住者)
- 町外から参入し新規に開業する20歳以上のかた
- 開業後業種変更による再開業は補助金の対象としない
補助金額
合計 1,000,000円
新規開業者として開業した場合に以下のとおり補助金を交付します。
新規開業者として就業開始した場合 500,000円
就業後1年を経過後引き続き就業している場合 300,000円
就業後2年を経過後引き続き就業している場合 100,000円
就業後3年を経過後引き続き就業している場合 100,000円
事業用建物新築・購入
対象要件
- 上記の新規開業者が事業開始から3年以内に事業用建物を新築または購入した場合
補助金額
補助対象となる事業建物は、店舗、事務所、工場などの固定資産課税標準額の20%以内で50万円限度
地場産業開発研究に対する補助
概要
地場産業振興のため、特産品づくりにアイディアを生かし、必要な調査研究しようとするかた、また、その試作した製品を製造又は加工して販売しようとするかたに対し、その経費の一部を補助する制度です。
対象要件
- 生産技術の開発研究、新技術の導入及び取得のための調査研究
- 地場資源や地場産品の高付加価値に関する試作試験又は販路促進するもの
- 地域の振興活性化に優れたアイディアを創作、開発するもの
- 本町農畜産物等を使用した新商品を開発し、パッケージ等に別記ロゴマークや町名等を使用して和寒町のPRに貢献するもの
補助金額
補助対象経費
- 調査研究に要する経費
- 試作試験研究に要する経費
- 新商品の開発・既存商品の改良に要する経費
- 試作又は開発、改良した製品の販路促進に関する人件費、交通費、会場借上料、製品の輸送費、食品に限り試食品の経費
※製品の販売目的のため研究開発したマーク・包装等は和寒町のPRに寄与していること
補助額
- 調査研究・商品開発等 経費の2分の1(30万円限度)
※ロゴマークを入れる場合 経費の4分の3 - 販路促進 経費の3分の2(50万円限度)
企業振興促進条例補助
概要
地域経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的に、町内に工場、試験研究施設、物流事業施設、観光事業施設を新設し、又は増設する場合に助成する制度です。
対象要件
- 新設で投資額が3,000万円以上で、新規雇用者(雇用時間が1日4時間以上で6カ月以上雇用されるかた)が5人以上
- 増設で投資額が1,000万円以上で、新規雇用者(雇用時間が1日4時間以上で6カ月以上雇用されるかた)が2人以上
- 既設の工場などにおいて生産活動を円滑に推進し、かつ地域の生活環境の保全と改善対策及び勤労者の福利厚生改善対策のため、公害防止施設整備、工場等周辺環境整備、勤労者福利厚生施設整備に資本投資をおこなうかた。ただし、現に5人以上の雇用がある企業
- 工場等建設用地取得については、取得に係る契約締結の日から3年以内に工場などの操業を開始したかたに限る。
補助金額
- 公害防止設備費補助
投資額の30/100(その額が300万円を超えるときは、300万円とする。)
公害防止設備が地域住民の環境保全に大きく影響を及ぼすと町長が認めた場合は、この規定にかかわらず、議会の議決を経て特別措置をおこなうことができる。 - 工場等周辺環境整備費補助
投資額の30/100(その額が300万円を超えるときは、300万円とする。) - 勤労者福利厚生施設整備費補助
投資額の30/100(その額が150万円を超えるときは、150万円とする。)
上記については、3年以内の計画で同一施設などの整備をする場合は、通算した限度額とする。 - 工場などの設置費補助
投資額の15/100(その額が2,400万円を超えるときは、2,400万円とする。) - 工場等建設用地取得費補助
投資額の10/100(その額が460万円を超えるときは、460万円とする。) - 雇用促進奨励補助
工場等の新設、または増設に伴い新たに採用された雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る。)の数に1年につき12万円を乗じて得た金額を2年間補助する。
工業開発促進条例助成
概要
工業等の開発振興を図るため、町内に事業場を新設又は増設し、若しくは購入する者に対し、固定資産税の課税免除、不均一課税又は特別援助などの助成措置する制度です。
対象要件
- 事業場 製造の事業、情報通信技術利用事業(コールセンター)、旅館業(下宿営業を除く)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の用に供する施設をいう。
- 固定資産 事業の用に供する土地及び所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をいう。
- 事業場における生産設備の新設又は増設、若しくは購入した固定資産のうち一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超える場合の事業者。
補助金額
事業場に係る減価償却資産を新設又は増設し、若しくは購入した者について、減価償却資産及びその敷地である土地(取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合に限る)に係る固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税を免除する。
中小企業補償融資利子補給補助
概要
町内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進するため、必要な資金の融資を受けたかたに対し保証料全額及び利子の一部を補助する制度です。
対象要件
運転資金
1企業につき1000万円以内 10年以内の償還
設備資金
1企業につき3,000万円以内 20年以内の償還
融資を受けるかたは次の要件を備えていなければなりません。
- 町税を完納しているかた
- 和寒町商工会員又は6ヵ月以内に会員になることが見込まれる者
補助金額
保証料の補給及び利子の補助
- 保証料:保証協会に支払う保証料の全額補助
- 利 子:金融機関に支払う利子の1.4%以内(ただし、本人負担は0.8%を切らないように補助)
商工業活性化融資利子補給補助
概要
町内商工業の育成振興並びに活性化を推進するため、必要な資金の融資を受けたかたに対して利子の一部を補助する制度です。
対象要件
運転資金
1企業につき300万円以内 4年以内の償還
設備資金
1企業につき500万円以内 5年以内の償還
融資を受けるかたは次の要件を備えていなければなりません。
- 町税を完納しているかた
- 和寒町商工会員又は6ヵ月以内に会員になることが見込まれる者
補助金額
- 利子:金融機関に支払う利子の2.4%以内(ただし、本人負担は0.8%を切らないように補助)
和寒町中小企業経営安定化補助規則
概要
町内商工業者が経営改善を図るために、国民生活金融公庫並びに北海道融資制度により必要な資金の融資を受けたかた者に対して、利子の一部を補助する制度です
対象要件
- 株式会社日本政策金融公庫のうち、普通貸付資金(運転資金・設備資金・特定設備資金)
- 株式会社日本政策金融公庫のうち、小規模事業者経営改善資金(運転資金・設備資金)
- 株式会社日本政策金融公庫のうち、生活衛生貸付資金(設備資金)
- 北海道中小企業総合振興資金のうち、一般経営資金(事業資金)
融資を受けるかたは次の要件を備えなければなりません。
- 町税等を完納していること。
- 和寒町商工会員又は6ヵ月以内に会員になることが見込まれる者
補助金額
- 利子:金融機関に支払う利子の1.0%以内とし、資金区分ごとに1事業所5万円を限度(ただし、本人負担は0.8%を切らないように補助)
中小企業経営基盤強化促進事業補助(令和4〜6年度)
中小企業者とは
- 中小企業基本法第2条第1項各号及び第5項に定めるもの(小規模企業者を含む)
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に定めるもの(協同組合等)
補助対象事業
①新分野開拓支援事業
中小企業者が行う新分野開拓(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う建物等への投資にかかる経費が200万円以上の事業とし、対象経費の3分の1以内で、1,000万円を上限とする。
②経営基盤強化促進事業
中小企業者が行う既存事業の経営基盤を強化するために必要な建物等への投資にかかる経費が20万円以上の事業とし、対象経費の2分の1以内で、100万円を上限とす る。
補助要件
- 令和4年度から令和6年度に3年間の時限措置
- 令和4年度から令和6年度に実施する事業は上限額の範囲内で交付することとし、同一物件につき1回限りとする。
- 国又は道の補助金等がある場合は交付対象外
- 和寒町商工会の会員、又は会員となることが見込まれる者
- 町税等を完納していること。
補助金の返還
- 補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- 5年以内に転売及び事業を休止、又は廃止したとき。
申請窓口
和寒町商工会(TEL 0165-32-2341)
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画を策定し、令和3年6月25日付で国の同意を得たので公表します。
(6月定例会において和寒町における本制度による固定資産税の特例率はゼロに改正されました)