生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
和寒町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和3年3月22日付で国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性の伸び悩みから大企業との差も拡大傾向にある中で、中小企業が所有している設備は老朽化が進み、生産性の向上に向けた足枷となっています。
このことから、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応策等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
生産性向上特別措置法の詳しい概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(外部リンク)
和寒町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意を得た日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間のいずれか
和寒町における固定資産税特例率
和寒町における本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。(令和3年6月町税条例改正)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者などのうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができますが、先端設備等の取得時期は、必ず「先端設備等導入計画」を市区町村が認定した後になります。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ(フロー図)
中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(中小企業庁ホームページ)
生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)(北海道経済産業局ホームページ)