和寒町役場

和寒町 産業振興課和寒町 産業振興課

消費生活

消費生活行政広域化

 和寒町では消費生活に関するご相談について、士別市・和寒町・剣淵町・幌加内町の一市三町で協力して取り組んでおります。
 下記の「士別地区広域消費生活センター」で、専門の「消費生活相談員」に無料で相談することができます。一人で悩まず、まずは早めにご相談ください。

 

≪士別地区広域消費生活センター≫

消費生活相談窓口のご案内

 士別地区広域消費生活センターでは、悪質商法などの消費者トラブルに対応するため、士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町にお住まいの方が利用できる相談窓口を開設しています。
 消費者と事業者間のトラブルや問合せ、また製品事故や製品不良に関することなどを、公正な立場で専門の相談員が、解決に向け助言や情報提供、斡旋を行い処理にあたっています。
 近年、悪質商法の手口がより巧妙・複雑化し、特殊詐欺やインターネット通販などの契約トラブルが多発しています。

 一人で悩まず、まずは早めにご相談ください。相談は無料です。

 

■来所相談:スムーズな相談対応のため、事前に当センターに電話でご相談ください。

 

■電話相談:相談内容によっては、当センターに来所をお願いする場合もあります。

 電話:0165-23-3820(消費生活相談直通)

 消費者ホットライン「188」※局番は不要です。

  消費者ホットラインは「だれもがアクセスしやすい相談窓口」として、消費者庁が開設。
  平日におかけいただくと、士別地区広域消費生活センターにつながります。

 

■電子メールでの相談

 相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象に、電子メールでの消費生活相談を実施しています。電子メールによる相談については、記入された相談内容をもとに、5日以内にメールで回答しますが、相談内容によっては、当センターに直接お電話、来所をご案内する場合があります。

 相談者の情報(氏名・住所・電話番号・性別・年齢・職業・メールアドレス)、トラブルとなった経緯、事業者名、購入商品やサービス、契約日など、できるだけ詳細を必ず記入し、ご相談ください。

 相談専用メールアドレス:email hidden; JavaScript is required

 

 所 在:〒095-8686 北海道士別市東6条4丁目 士別市役所市民自治部自治環境課内

 開所日:月曜日から金曜日(土日祝祭日年末年始等、閉庁日を除く)

 時 間:午前8時30分から午後5時15分まで

 士別地区広域消費生活センター ホームページ

 

身近に迫る悪質商法

 健康関連商品を承認されていない薬事的効果を強調し、販売が行わるなどによる悪質商法が見られます。ここであげているものは主な商法の手口です。すべてではありませんが、少なくとも消費者トラブルが多いのは事実です。その手口を知っておくことが大切です。日頃から自己防衛を心がけましょう。

催眠商法(SF商法)

 安売りなどの目的で人を集め、閉め切った会場でタダ同然で日用品を配るなどして雰囲気を盛り上げ、会場を興奮状態にした後、目的の高額な商品売買契約を断りにくいようにするなどの方法で行われます。

【主な商品・サービス】

 ふとん・磁気マットレス・電気治療器・健康食品など

点検商法

 「点検にきました」と来訪し、修理不能、危険な状態、期限切れなどと事実と異なることを言って、必要のない新品や別の商品、サービスを売りつけます。

例えば・・・

  • 白蟻駆除では、穴のあいた木片をみせたり、事前に用意したデジタルカメラの画像を見せ「このままにしておくと家がダメになる」などとだまし、急いで契約をさせる例もあります。
  • 「カタログに写真を掲載させてもらうので特別安くする」「目立つ所なので宣伝になるから特別に安くする」などといい、住宅設備関連の工事を進めるが、実際には少しも安くなかったり、工事の結果、雨漏りの原因になったなど、安全性に問題のある場合も少なくありません。

主な商品・サービス

 床下工事・ふとん・消火器・火災報知器・白アリ駆除・耐震診断・地上デジタルチューナーなど

アポイントメントセールス

 「景品が当たった」「旅行に安く行ける、会って話しがしたい」などと、販売目的を隠して「あなただけは特別」と、有利な条件を強調して電話で営業所、喫茶店に呼び出し、商品やサービスを契約させます。

【主な商品・サービス】

 絵画・宝石・パソコン・複合サービス会員権など

キャッチセールス

 駅や繁華街の路上で、アンケートなどと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、応じるまで帰さない雰囲気にして、商品やサービスを契約させます。

【主な商品・サービス】

 化粧品・美顔器・エステティックサービス・絵画など

マルチ商法

 儲かるからと商品の販売組織に誘い、商品を購入させ、友人などをつぎつぎに組織の加入者として増やしていくと利益が得られるというもの。勧誘時の成功話と違って思うように加入者が増やせず、借金や在庫を抱えてしまう恐れがあります。

【主な商品・サービス】

 健康食品・美顔器・浄水器・化粧品・ふとんなど

内職商法

 「在宅サイドビジネスで高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと広告で勧誘し、材料や高い機械を売りつけたり、講習会と称して多額の受講料を取ったりします。実際は講習を受けられなかったり、収入もほとんど得られなかったという例が多く見られます。

【主な商品・サービス】

 宛名書き・チラシ配り・データ入力・ホームページ作成など

モニター商法

 モニターになって、そのモニター料を代金の支払いに充てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて、契約させる商法です。

【主な商品・サービス】

 浄水器・美顔器・ふとん・和服など

資格商法

 電話で「受講するだけで資格がとれる」「もうすぐ国家資格になるのでとるなら今がチャンス」などと執拗な勧誘をし、講座や教材を契約させます。最近は以前の契約者に対し「資格が取得できるまで契約は終わらせない」といかにも継続しているかのように説明し、新たに契約をせまる2次被害が多発しています。

【主な商品・サービス】

 行政書士などの国家資格取得講座や財務・税務などの民間資格取得の講座と教材など

振り込め詐欺

  • 架空請求
    突然、ハガキで「未払いがある」「訴訟をおこされた」と通知し電話をすると「裁判取り下げ費用」などと言ってお金を請求します。
    裁判所からの通知がハガキで届くことはありません。身に覚えのない請求は無視すること。
  • オレオレ詐欺
    突然、家族や警察をかたり、電話をしてきて「交通事故を起こした、示談金が必要」などと言いお金を口座に振り込むよう要求する。警察が示談金を要求することはありません。自分だけで判断せず必ず家族に確認すること

私たち消費者は、このような悪質商法にだまされないためのに、次のことに気をつけましょう!

  • セールスマンの訪問を受けたら戸口で対応し、家の中には入れない。
  • 電話での勧誘を受けたらます用件と名前を聞く
  • いらないと思ったらハッキリ断る
  • 勧められてもすぐには決めず、よく考えてあとから返事をする。
  • 契約書等をよく読み、簡単に署名、捺印しない。
  • 迷ったときは、家族や知人に相談する。

クーリングオフ

契約してしまったが、解除したい・・・

そんなときは、クーリング・オフといって、契約後一定の期間であれば、無条件で解約できる制度です。

取引内容 適用対象 クーリング・オフ期間 備考
訪問販売 指定商品・権利・役務 8日間 アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法を含みます。
電話勧誘販売 指定商品・権利・役務 8日間  
連鎖販売取引 全ての商品・権利・役務 20日間 いわゆるマルチ商法
特定継続的役務提供 エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス 8日間 店舗での契約も含みます。契約後も中途解約権があります。
業務提供誘引販売取引 全ての商品・権利・役務 20日間 いわゆる内職・モニター商法。店舗での契約も含みます。

 上記は特定商取引に関する法律で定められたもので、この他にもクーリング・オフできる取引があります。なお、政令で指定されていない商品・権利・役務の総額3,000円未満の現金取引、乗用自動車、指定消耗品を使用・消費した場合クーリング・オフできない場合があります。

はがきでクーリング・オフをする方法

(裏面)

契約解除通知書

※証拠としてコピーを取り、郵便局窓口から配達記録郵便でだしましょう。
※信販契約を結んでいる場合は、信販会社にも電話等の連絡も忘れずに

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