和寒町役場

和寒町 産業振興課和寒町 産業振興課

中小企業経営基盤強化促進事業を創設しました

町では、中小企業者の基盤強化及び健全な発展を促進するため、建物の新築、増築、改築、改修、外構整備又は設備投資に要する経費の一部について助成措置を行うことにより、本町経済の活性化に寄与することを目的 に標記事業を創設しました。

中小企業者とは

①中小企業基本法第2条第1項各号及び第5項に定めるもの(小規模企業者を含む)
②中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に定めるもの(協同組合等)

補助対象事業

①新分野開拓支援事業
中小企業者が行う新分野開拓(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う建物等への投資にかかる経費が200万円以上の事業とし、対象経費の3分の1以内で、1,000万円を上限とする。
②経営基盤強化促進事業
中小企業者が行う既存事業の経営基盤を強化するために必要な建物等への投資にかかる経費が20万円以上の事業とし、対象経費の2分の1以内で、100万円を上限とす る。

補助要件

○令和4年度から令和6年度に3年間の時限措置
○令和4年度から令和6年度に実施する事業は上限額の範囲内で交付することとし、同一物件につき1回限りとする。
○国又は道の補助金等がある場合は交付対象外

補助金の返還

①補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
②偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
③補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
④5年以内に転売及び事業を休止、又は廃止したとき。

お問い合わせ

役場産業振興課(電話32-2423)又は商工会(電話32-2341)

 

閉じる

閉じる

ページの最上部へ