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和寒町条例(住民投票条例)制定の請求に関する経過について

 条例制定(改廃)の直接請求とは

 地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。

 請求が有効な場合は、町長は住民から提出された条例案に意見を付し、議会に議案として提出することとなっています。

 和寒町条例制定の請求の経過について

 「和寒町特別養護老人ホームの建替の是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、これまでの経過をお知らせします。

 

年月日 内容
令和7年2月17日

・条例制定請求代表者から町長に請求代表者証明書の交付申請がありました。

・町長は、請求代表者が和寒町選挙人名簿に登録されていることの確認を町選挙管理委員会に依頼しました。

令和7年2月18日

・町長は請求代表者が和寒町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書 を交付し、その旨を告示しました。

 和寒町告示第2号

令和7年2月18日〜3月18日  ・条例制定請求代表者による署名収集期間
令和7年3月21日

・条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。

令和7年4月9日

・署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。

 和寒町選管告示第3号

令和7年4月10日

・町選挙管理委員会は、署名簿を審査し署名の効力について決定し、審査結果について告示しました。

  署名簿に署名した者の総数 693

  有効署名の総数 645

 (条例制定請求に必要な署名数 51)

 和寒町選管告示第4号

令和7年4月11日〜4月17日

・町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間

令和7年4月18日

・署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

 和寒町選管告示第5号

令和7年4月22日

・条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、町長はこれを受理し、代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。

 和寒町告示第34号

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