和寒町移住支援金
和寒町移住支援金について
東京圏から和寒町に移住し、北海道が運営する求人就業マッチングサイトにおいて、登録されている法人へ就職された方もしくは世帯に移住支援金を支給します。(最大100万円)
詳しくは、要件をご覧ください。※本事業は申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。
移住に関する要件
- 移住前(1.2ともに満たす方)
- 和寒町に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住、または東京圏のうち、条件不利地域※以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。
- 和寒町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏農地条件不利地域以外に居住、東京23区に所在する事業所に勤務していたこと(23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを該当1年の起算点とすることができる。
- 移住後(1.2ともに満たす方)
- 移住支援金の申請日において、転入日から1年以内であること。
- 申請日から5年以上、町内に継続して居住する意思のある方。
※条件不利地域の確認はこちらから
【https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html】
仕事に関する要件
次の要件にすべて該当する方
- 就業先が北海道が運営するマッチングサイトに移住支援金対象法人として掲載されていること
- 就業先が和寒町内に所在する事業所であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
移住支援金の額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身世帯の場合:60万円
移住支援金の返還
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を支給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を支給した市町村から転出した場合
世帯に関する要件
次の要件をすべて満たす方
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の半社会的勢力または半社会的勢力と関係を有するものでないこと
申請書類等
- 【様式1】移住支援金に係る予備申請書
- 【様式2】移住支援金に係る申請書
- 【様式2-2】口座振込依頼書
- 【様式2別紙2】誓約書
- 【様式2別紙2】北海道移住支援事業に係る個人情報の取扱い
- 【様式3-1】移住支援金支給に係る就業証明書
- 【様式3-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)
- 和寒町移住支援金交付要綱