和寒町暴力団排除の推進に関する条例の制定
和寒町では、社会全体で暴力団の排除を推進し、町民の安全で安心な生活の確保や地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「和寒町暴力団排除の推進に関する条例」を制定しました。(平成26年1月1日施行)
条例の概要
基本理念(第3条)
暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として暴力団排除を推進します。
町の責務(第4条)
町は暴力団の排除に関する施策を実施します。
町民及び事業者の責務(第5条)
町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団排除に関する情報を得たときは、町や警察に提供するよう努めるものとします。
町の事務事業に係る措置(第6条)
暴力団員や暴力団関係事業者を、町が実施する入札や契約など町の事務事業から排除します。
公共施設の利用に係る措置(第7条)
暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該施設の利用の許可や承認をおこなわないなど町の施設は使わせません。
町民等に対する支援(第8条)
町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮します。
青少年に対する教育等のための措置(第9条)
町は青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入したり暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育等が必要に応じておこなわれるよう、青少年の育成に携わる者に必要な支援をおこないます。
施行期日
平成26年1月1日
和寒町暴力団排除の推進に関する条例
和寒町暴力団排除の推進に関する条例(条例第24号)【PDF980kb】
条例啓発チラシ【PDF641kb】
「和寒町暴力団排除の推進に関する条例」に基づく暴力団排除措置を講じ、暴力団排除に関して情報提供など円滑な連絡関係を深めていくため、平成26年1月7日に士別警察署との間で「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。
この合意書の締結により、和寒町と士別警察署との間で暴力団排除に関する相互連携や協力体制が確立されました。
暴力団に関する相談窓口
◎旭川方面士別警察署 ℡0165-32-0110
◎北海道暴力追放センター旭川支局 ℡0166-26-5982