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高齢者運転免許証自主返納支援事業

1 目        的

交通事故の抑制と、交通安全の普及を図るため、高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づくりを進める。

 

2 補助対象者等

(1)道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証を同法に規定する有効期間内に、本人の申請に基づき公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納したもの。

(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている満75歳以上の者で、平成28年4月1日以後に運転免許証を自主返納したもの。

 

 

3 申 請 方 法

(1)本人または代理人(親族等)が申請書に運転免許証取消通知書と運転経歴証明書の写しを添付し、町長に提出する。

(2)申請の内容を審査し、助成の可否決定を通知書により申請者に通知する。

☆運転免許証返納の流れ☆

(1)運転免許証・印鑑を持参し、士別警察署または旭川運転免許試験場に出向き、運転免許証返納申請書を提出する。

(2)その場で運転免許証取消通知書が交付される。希望者には、運転免許証を四隅に穴を開けて返却される。

(3)運転経歴証明書発行を希望する者は、顔写真(3×2.4)を持参し、交付手数料を支払い、交付申請書を提出する。

 ※運転経歴証明書の交付手数料→交付日が平成30年3月31日まで(1,000円)、交付日が平成30年4月1日以降(1,100円)

(4)申請日から3~4週間後に警察署窓口で交付される。(旭川運転免許試験場で手続きした場合は、その場で即日交付される)

 ※運転経歴証明書は「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」で永年有効な身分証明書

 (注)本人の意志確認が必要なため、家族等が代理で申請することは原則できません。

(3)町への支援申請は、対象者1人につき1回限りとする。

(4)町への支援申請可能な期間は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内とする。

 

4 注 意 事 項

・運転免許証の取消申請を行った時点で、運転免許が無効となります。その後は、絶対に運転しないでください。

・更新日を過ぎてしまった運転免許証は無効となるため、自主返納手続きはできません。

5 支 援 内 容

・和寒町

(1)公安委員会が発行する運転経歴証明書交付手数料を助成

(2)最も経済的な通常の経路で運転免許証の返納に要した公共交通機関の料金を助成

 

・和寒町交通安全協会

(1)記念品として交通安全啓発グッズを贈呈

 

 6 申請書のダウンロード

     高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付申請書

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