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「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書

件名

「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書

本文

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では障害者に対する差別や偏見が強く見られ、それは手話やろう者への蔑視、極端な口語教育偏重にもつながってきた長い歴史があった。
 国連総会において、平成18年12月に採択された障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法第3条では「全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけている。
 よって、国会及び政府においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

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