和寒町役場

和寒町 保健福祉課和寒町 保健福祉課

医療・手当・年金

重度心身障がい者医療費助成

重度の心身障がい者の医療費の助成をおこない、健康の向上、福祉の増進を図っています。

対象者

・身体障害者手帳の1~3級(ただし、3級はじん臓、心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓障がいに限る。)をお持ちのかた。
・知的障がいのあるかたで、「A」判定の療育手帳をお持ちのかた。
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた。

 ※ 所得制限はありません。(北海道医療給付事業の町民税課税世帯 1割負担部分を町が負担しています)

 ※ 高校生等まで:満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで。               高校等進学により町外に転出しても、保護者が町内に居住している場合は対象となります。           

補助金額

助成方法

町から直接医療機関へ支払いとなりますので、病院の窓口で保険証と受給者証を提示してください。

助成範囲

次の本人負担を除く外来・入院にかかる医療費。ただし、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかたは外来(通院)のみとなります。

本人負担

初診時一部負担金
 医科580円・歯科510円・柔道整復師など270円
 訪問看護にかかる基本利用料・標準負担額(食事料)

 ※ 高校卒業するまでの児童は本人負担がありません。

受給資格がなくなるとき

1.町外へ転出するとき
2.死亡したとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.児童福祉施設に入所したとき
5.障がい程度の軽減により、重度の障がいでなくなったとき
6.受給者証の有効期限が満了したとき

障がい者自立支援医療(精神通院)

精神科の病気(てんかんを含む)で通院医療を受けているかたの治療費を助成します。ただし、一定所得以上の世帯や病気の種類によっては対象とならない場合があります。

障がい者自立支援医療(育成医療)

18歳未満の障がいのある児童が、生活能力を得るために必要とする医療の給付です。手帳の有無は問いませんが、世帯の所得により負担金の必要な場合があります。

障がい者自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障害者手帳を所持するかたが、機能障がいの軽減、日常生活を容易にするための、医学的処理、薬剤、治療材料などが更生医療の給付です。ただし、世帯の所得により負担金の必要な場合があります。

対象となる障がいの範囲→肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、内臓機能障がい(心臓、腎臓、小腸機能障がい)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

障がい者自立支援医療の自己負担額

区 分 対象となる世帯
(同じ医療保険に加入している家族を対象とします)
上限額(月額)
生活保護  生活保護世帯 0円・自己負担なし
低所得1  町民税非課税世帯で障害者が年収80万円以下 2,500円
低所得2  町民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間的な所得  町民税課税世帯で町民税額(所得割)が23万5千円未満 医療保険の自己
負担限度額と同額
一定所得以上  町民税課税世帯で町民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療支給
の対象外

高額治療継続者(重度かつ継続)の場合

対象となる世帯 上限額(月額)
町民税課税で町民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
町民税課税で町民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
町民税課税で町民税額(所得割)が23万5千円以上 20,000円

 ※高額治療継続者(重度かつ継続)とは・・・

           ○統合失調症、○躁うつ病、○うつ病などの人、
           ○腎臓機能障がい、○小腸機能障がいなどの人、
           ○医療保険の多数該当者 など

特定疾病療養受療証の交付

 厚生労働大臣によって定められている下記の特定疾病に該当するかたは、申請をしていただくことにより、自己負担限度額が1ヶ月1万円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)になる「特定疾病療養受療証」が交付されます。

特定疾病の種類
1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障がい(いわゆる血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請に必要なもの
○国民健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
○印鑑
○医師の意見書

人工透析を行うことになったかたは、身体障害者手帳と自立支援医療(更生医療)の申請も併せて手続きが必要です。

特別児童扶養手当

手当を受給できる方

次の障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者が受給できます。児童の障がいの状態によって手当の等級は異なります。

 特別児童扶養手当1級が受給できる状態

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能の著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢の足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  特別児童扶養手当2級が受給できる状態

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃく機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指および人差し指、中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 障がいの程度について、詳しくは「特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令」の別表第3に規定されています。

手当を受給できない場合

  • 父、母、または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 対象児童の住所が日本国内にないとき
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当額(令和6年4月~)

特別児童扶養手当の額は、障がいの程度に応じて下表のとおり区分されます。

等級 支給額
1級

55,350円

2級 36,860円

支給日

手当の支給は、4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までの手当が口座振替により支給されます。    (支給日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)

また、新規認定の場合は請求月の翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 個人番号の分かるもの
  • 預金通帳
  • 所得証明書 現年度(4月から6月に請求するときは前年度)※当該年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。
  • 特別児童扶養手当認定診断書 ※診断書の用紙は福祉係にあります。

※療育手帳A判定および身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は、診断書を省略できる場合があります。

厚生労働省ホームページ 特別児童扶養手当について

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため,日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上のかた。

手当額(令和6年4月~)

月額28,840円

支給方法

手当の支給は、5月、8月、11月、2月の年4回、それぞれの前月分までの手当が口座振替により支給されます。また、新規認定の場合は請求月の翌月分から支給されます。

申請について

申請の手続きは和寒町保健福祉センターで行うことができます。必要書類を備えておりますので、窓口にてお問合せください。

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた。

手当額(令和6年4月~)

月額15,690円

支給方法

手当の支給は、5月、8月、11月、2月の年4回、それぞれの前月分までの手当が口座振替により支給されます。また、新規認定の場合は請求月の翌月分から支給されます。

申請について

申請の手続きは和寒町保健福祉センターで行うことができます。必要書類を備えておりますので、窓口にてお問合せください。

 

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