障がい福祉サービス・補装具
支給決定の流れ・利用者負担
相談→申請→調査→審査・認定→利用意向の聴取・支給決定の順になります。相談は、市区町村または相談支援事業者にします。相談を終えて利用するサービスが決まれば各市区町村に申請を行います。申請を受けて各市町村は、サービス利用者の現在の生活や障がいに関しての調査を行い、その調査を元に審査・判定を行い障がい支援区分を決定します。その後、サービスの利用となります。
利用者負担は、原則1割ですが所得に応じて上限額が決定され負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | サービスの名称 | 内 容 |
訪問系サービス | 1.居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事等の身体介護、洗濯・掃除等の家事援助等を行います。 |
2.行動援護 | 自己判断能力に著しい困難を有する人が行動するときに生じ得る危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
3.重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
4.重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
5.同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出する際の必要な援助を行います。 | |
日中活動系サービス | 6.生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
7.自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 | |
8.自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 | |
9.自立訓練(宿泊型) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、機能訓練や生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 | |
10.就労選択支援【新設】 | 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援等を行います。 | |
11.就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。 | |
12.就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した人の就労に伴う環境変化によって生じた課題について、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要な支援等を行います。 | |
13.就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、一般雇用に必要な知識及び能力の習得のために必要な訓練を行います。(雇用契約あり) | |
14.就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、雇用形態への移行に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(雇用契約なし) | |
15.療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の援助を行います。 | |
16.短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への入所を必要とする障がいのある人を対象に、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
居住系サービス | 17.共同生活援助(グループホーム) | グループホームにおいて、相談や日常生活上の援助を行います。 |
18.施設入所支援 | 施設に入所してる人に対し、入浴、排せつ、食事の介護などを夜間や休日に行います。 | |
19.自立生活援助 | 施設入所支援または共同生活援助を受けていた障がいのある人や、家族から独立し単身生活を希望する障がいのある人が対象となります。一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 | |
相談支援サービス | 20.計画相談支援 | 障害のある人またはその保護者等が、対象となる福祉サービスを利用できるよう相談に応じ、情報提供や必要な助言、関係機関との連絡調整を図り、サービス利用計画などを提供します。 |
21.地域移行支援 | 精神に障がいがある人に住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した地域生活を送ることができるよう関係機関の連携の下で医療、福祉等の支援を行います。 | |
22.地域定着支援 | 精神に障がいのある人に従来の地域生活への移行支援にとどまらず、地域生活への移行後の地域への定着支援を行います。 |
費用負担
- 事業所や施設に受給者証を提示し、サービスを利用します。
- サービス利用に要する費用のうち、世帯の自己負担能力に応じて定められた利用者負担額を上限とし、要した費用の1割を事業者や施設に支払います。
- 市町村は、サービス利用に要する費用から利用者負担額を除いた額を「障がい福祉サービス給付費」として支払います。この場合、事業所や施設が代理受領することになります。
補装具の種類
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置、義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器、重度障害者用意思伝達装置 など
補装具費の自己負担額
補装具を購入する場合、原則として購入価格の1割が自己負担となります。ただし、町民税非課税世帯などの低所得者は自己負担額がかかりません。また、補装具にはそれぞれ基準額が定められており、それを越えた額は支給対象外となります。
重度の身体障がい者や知的障がい者が日常生活を行うのに必要な物品の給付が受けられます。ただし、障がいの種類、程度、年齢、世帯の所得による支給制限や負担金の必要な場合があります。
日常生活用具の種類
種 別 | 種 目 | 対 象 者 | 性 能 | 基 準 額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障がい者(児)の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)又は介護者が容易にしようし得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者 | 介助者が身体障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 介護者が身体障がい者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得がいもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障がい者(児)が容易に使用し得るもので手すりをつけることができる(児にあっては手すりつきの)もの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 便器 4,450円 手すり 5,400円 |
8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)。又は、重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの |
ア 15,200円 イ 36,750円 レディメイドは上記の80%の範囲内の額とする |
3年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 身体障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く |
60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 |
障害等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。又は、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯。 |
室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯、又は、重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障がい者(児)で聴覚障がい者(児)のみの世帯がいびこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児) | 17,000円 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | |||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障害があり、医療保険における在宅酸素療法を行っている方又は人工呼吸器を装着している方。 |
ア 障がいの方が容易に使用し得るもの イ 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するなど、難病患者等が容易に使用し得るもの |
ア 42,000円 イ 157,500円 |
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携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであって、発生・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障がい者(児) |
障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト ア 上肢機能障がい者(児) インテリキー、ジョイスティック等 |
100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有するがい原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障がい者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 |
視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 (1)標準型 |
価格には点筆を含む (1)標準型 |
7年
5年 |
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点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | ア 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの または、 イ 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの |
ア 録音再生 85,000円 イ 再生専用 35,000円 |
6年 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいを有する身体障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 |
10年 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者(児)等が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいを有する身体障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 |
笛式 電動式 |
笛式 電動式 |
4年
5年 |
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排せつ管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 |
蓄便袋 蓄尿袋 |
月額 8,858円
月額11,639円 |
- |
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品 | 月額12,000円 | - | |
収尿器 | 高度の排尿機能障がい者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの |
男性用 女性用 簡易型は採尿袋20枚を1組とする |
- | |
居宅生活動作補助用具 | - |
①下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし原則として3歳以上の者 ②難病患者等であって、下肢又は体幹機能障がいがあり、「歩行」が「一部介助」又は「全介助」の者 |
障がい者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改造を伴うもの (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 |
給付は原則1回とする。 200,000円 |
- |
地域の実情に合わせたサービスを行うための事業になります。その種類、内容は、下記のとおりです。
- 相談支援事業
障がい者自立支援のサービスを受けるとき等の相談業務を行います。 - 日常生活用具
上記参考 - 移動支援事業
一人での外出が困難な人の移動に係る支援を行います。 - 地域活動支援センター事業
創作的活動や生産活動の機会の提供により、社会との交流促進を支援します。 - 日中一時支援事業
障がい者等の日中における活動を確保し、家族の就労支援や介護している家族の一時的な休息を支援します。 - 訪問入浴サービス事業
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の保持、心身機能の維持等を図る事業です。
週に2回まで利用できます。
ヘルプマーク
ヘルプマークを付けている方を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。
援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が着用することで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせたり、援助を得やすくするマークです。
ヘルプカード
ヘルプカードを提示された場合、カード内にかかりつけの医療機関や緊急連絡先などが記入されていますので、適切な対応をお願いします。
障がいのある方などが持ち歩き、災害時や緊急時など、周囲に手助けを求めたいときなどに提示することで、手助けを求めるものです。
配布対象の方
義足や人工関節を使用している方、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方など
配布場所・申込方法
和寒町保健福祉センター窓口で無料で配布しています。
・ヘルプマーク・・・窓口で配布申込書を記入していただきます。※障がい者手帳等の提示は不要です。
・ヘルプカード・・・申込書は不要です。ご自身でこちらの様式を印刷してご利用できます(両面印刷)。