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各種助成事業

妊産婦健康診査費助成事業

妊産婦健康診査とは

 おなかの赤ちゃんの発育はめざましく、それにつれて母体にもいろいろな変化が起こってきます。お腹の中の赤ちゃんにとってお母さんの体調管理は大変重要です。特に気がかりなことがなくても次のような間隔で産婦人科などで健康診断を受け、妊娠中・出産後の健康状態をチェックしてもらいましょう。

【参考】 国が示す妊産婦健康診査の実施時期及び回数
     ・ 妊娠初期から23週まで おおむね4週間に1回
     ・ 妊娠24週から35週まで おおむね2週間に1回
     ・ 妊娠36週から出産まで おおむね1週間に1回

標準的な妊産婦健康診査の例

期間 妊娠初期~23週 妊娠24週~35週 妊娠36週~出産まで

健診回数

(1回目が8週の場合)

1・2・3・4 5・6・7・8・9・10 11・12・13・14
受診間隔 4週間に1回 2週間に1回 1週間に1回

毎回共通する基本的な項目

○健康状態の把握・・・妊娠週数に応じた問診・診察等を行います。

○検査計測・・・妊婦さんの健康状態と赤ちゃんの発育状態を確認するための基本検査を行います。

 基本検査例:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖・蛋白)、体重(1回目は身長も測定)

○保健指導・・・妊娠期間を健やかに過ごすための食事や生活に関するアドバイスを行うとともに、妊婦さんの精神的な健康に留意し、妊娠・出産・育児に対する不安や悩みの相談に応じます。また、家庭的・経済的問題などを抱えており、個別の支援を必要とする方には、適切な保健や福祉のサービスが提供されるように、市区町村の保健師等と協力して対応します。

必要に応じて行う医学的検査

○血液検査(初期に1回)

血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、血算、

血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風しんウイルス抗体

○子宮頸がん検診(細胞診)(初期に1回)

○超音波検査(期間内に2回)

○血液検査(期間内に1回)

 血算、血糖

○B群溶血性レンサ球菌(期間内に1回)

○超音波検査(期間内に1回)

○血液検査(期間内に1回)

 血算

○超音波検査(期間内に1回)

○血液検査(妊娠30週までに1回)

 HTLV抗体検査

○性器クラミジア(妊娠30週までに1回)

 

助成対象者

和寒町に住所があり、居住する妊産婦

助成の範囲

 ・ 妊娠の事実を確認するために、医療機関等において受診する健康診査
 ・ 母子健康手帳を持参して、医療機関等において受診する健康診査  
 ・ 上記の健康診査の結果必要と認められた、精密健康診査
 ・ 出産後医療機関等において受診する初回及び2回目の健康診査
 ※投薬や注射、処置料、入院料、指導料、文書料は対象になりません。
 ※金額の制限はありません。

申請方法

  1. 妊産婦健康診査を受けた医療機関で料金を一度支払う。
  2. 後日、保健福祉センター窓口で申請手続きをする。
  3. 月末までに申請された分は、翌月23日(休日・祝祭日の場合は翌平日)に指定の口座に振り込まれます。

申請に必要なもの

  1. 妊産婦健康診査の領収書またはレシート
  2. 妊産婦健康診査の明細書
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. 母子健康手帳
  5. 振込先口座の通帳

お願い

  • 申請手続きの際、母子健康手帳の記録等をもとに、保健師または栄養士による妊娠期の状況の聞き取り、健康・栄養相談を実施しますので、申請の際は出来るだけ時間に余裕を持ってお越しください。
  • また、前期・中期・後期の少なくとも3回程度に分けて、申請及び相談を受けるようにしましょう。

新生児聴覚スクリーニング検査費の助成

聴覚障がいは早期に発見され、適切な支援が行われた場合には、言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることができます。
早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査にかかる費用を助成します。

助成対象者

 検査を受けた新生児の保護者(新生児期に受けることが望ましいが、特別な事情がある場合は生後6か月までに実施する。)

助成額

 検査を実施した医療機関が定める検査費用を全額助成

 

助成を受ける方法

 ①妊娠期に『新生児聴覚検査受診票(以下、受診票)』が交付される。(対象者には随時交付します。)
 ②医療機関に受診票を提出し、出生後に検査を受ける。(自己負担なし)
 ③町が医療機関に検査費用を支払う。

※北海道と北海道医師会の協定を締結している医療機関については上記の方法で助成を受けることができます。
 それ以外の医療機関(協定を締結していない又は道外)で検査を実施した場合は、検査費用を償還払いいたします。その際は下記をご持参の上、保健福祉センターまで申請手続きにお越しください。
 ・新生児聴覚スクリーニング検査結果票の写し
 ・新生児聴覚スクリーニング検査にかかる領収書の写し
 ・母子健康手帳の写し
 ・振込先口座の通帳の写し
 ・印鑑(朱肉を使用するもの)

わっさむ健やかこども医療費助成

助成対象者

満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さん(0歳~高校生等まで※)  

 ○生活保護受給世帯のお子さんは助成の対象となりません。 

※○高校生等まで:満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで。

  高校等進学により町外に転出しても、保護者が町内に居住している場合は対象となります。なお、婚姻した方やお子さんの所得が48万円をこえる場合は対象となりません。

助成対象診療

・入院及び通院にかかる保険適用の医療費
・指定訪問看護にかかる基本利用料の自己負担限度額

助成にならない診療

  1. 保険適用外診療分・・・薬の容器代、予防接種料、文書料、入院時における食事代等
  2. 交通事故等の第三者が原因で通院・入院した医療費
  3. 日本スポーツ振興センター災害共済給付・未熟児養育医療給付事業・小児慢性特定疾患治療研究事業・自立支援医療制度の助成対象となった場合は、そちらが優先となります。 

わっさむ健やかこども医療費受給者証の申請方法

以下の物をご持参のうえ、保健福祉センターに申請してください。

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 健康保険証(乳幼児等の加入が済んでいること)
  • 町民税課税証明(必要な場合があります)

助成の方法

道内医療機関窓口に健康保険証と受給者証を提示することで助成が受けられます。

※いったん医療費をお支払いいただく場合があります。

・受診時に受給者証を忘れた場合
・取扱いのない道内の一部医療機関や道外の医療機関等を受診した場合
        ↓
 自己負担額を全額お支払いいただき領収書を受け取り、後日払い戻しの申請手続きをしてください。

払い戻しの申請手続きは・・・

保健福祉センター窓口にて申請してください。(申請の翌月23日に振込みとなります)

【お持ちいただくもの】
 ・領収書
 ・印鑑(朱肉を使うもの)
 ・健康保険証とわっさむ健やかこども医療費受給者証
 ・振込先口座がわかるもの

ミニ情報

和寒町では、下欄のとおり、独自に対象拡大や負担軽減対策を実施しています。

  0歳~2歳 3歳~高校生等まで
町民税非課税世帯 町民税課税世帯
入院 通院   入院 通院 入院 通院
北海道 小学6年生まで 就学前まで 小学6年生まで 就学前まで
自費あり
(初診時一部)
医科 580円
歯科 510円
自費あり
(総医療費の1割負担)
入院自己負担限度
月額57,600円
自費あり
(総医療費の1割負担)
通院自己負担限度
月額18,000円
和寒町 自費なし(0歳~高校生等まで入・通院の医療費を町で独自に助成しています)

※北海道の基本補助事業と町の独自助成事業の比較表

 

幼児歯科検診・フッ素塗布にかかる費用の助成

1歳から小学校就学前までのお子さんに、歯科検診とフッ素塗布に要した費用を一部助成します。

パンフレットはこちら(PDF)

助成対象者

 1歳から就学前のお子さん(1人につき年4回まで)

助成額

 和寒町内の歯科医院で受けた場合・・・1回1,000円まで
 和寒町外の歯科医院で受けた場合・・・1回   500円まで

 

申請方法

 歯科検診・フッ素塗布を受けた日から6か月以内に、下記をご持参のうえ保健福祉センターへ申請してください。
 ①歯科検診・フッ素塗布にかかる領収書の写し
 ②母子健康手帳の歯科健康診査の記録または指導記録等の写し

不妊治療費助成

パンフレットはこちら(PDF)

不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、不妊治療にかかる診療費用を助成します。

対象・要件

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
・治療開始時において女性の年齢が43歳未満の方
・夫婦のいずれかが町内に住所を有している方
・法律上の婚姻をしている方(事実婚を含む)
・町税等の滞納のない方
・北海道知事が指定する医療機関で治療を受けた方(保険適用の対象年齢43歳未満)
・他の市町村において、当該申請に係る一般不妊治療または生殖補助医療に要した経費の
助成を受けていない方または受ける見込みのない方

対象となる治療

保険適用される次のいずれかの治療となります。
①一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)
②生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)
※夫婦以外の第3者から提供をうけた精子、卵子、および胚による治療や代理母、代理出産によるものは対象となりません。

助成金額

①保険適用分の不妊治療に要した医療費自己負担額(医療保険各法の規定により高額療養費制度の適用を受けることができる場合は、その支給額を除いた額が対象となります。助成上限なし。)
※高額療養費制度の具体的な手続きや上限額などについては、健康保険証の交付を受けている各保険組合等(国民健康保険にご加入の方は、和寒町住民課)にお問い合わせください。限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。
②厚生労働省が承認した医療機関において指定された先進医療の治療費と交通費(治療費:上限5万円、交通費:1回の治療につき5回まで。距離区分に応じて上限あり。(例:25〜50km往復1,430円))

申請方法

原則として、1回の治療の終了毎に、その治療の終了した日の翌日から6か月以内に下記の必要書類を添付のうえ、保健福祉センターにて申請してください。
①「和寒町不妊治療費助成事業受診等証明書」(この証明書は医療機関で記入してもらう必要がありますので、保健福祉センターの窓口にて用紙を受け取りに来られるか、または本ページからダウンロードしてください。)、または「北海道特定不妊治療助成事業にかかる特定不妊治療費助成事業受診等証明書」および「交付決定通知書」(保健所にて交付)
②治療費および調剤にかかる領収書
③高額療養費制度等の支給金額がわかる書類

先進不妊治療費等助成

先進不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、先進不妊治療にかかる診療費用を助成します。

対象・要件

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
・治療開始時において女性の年齢が43歳未満の方
・夫婦のいずれかが町内に住所を有している方
・法律上の婚姻をしている方(事実婚を含む)
・町税等の滞納のない方
・北海道知事が指定する医療機関で治療を受けた方(保険適用の対象年齢43歳未満)
・他の市町村において、当該申請に係る特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療に要した経費の
助成を受けていない方または受ける見込みのない方

助成内容

①保険適用分の特定不妊治療を併用して実施した先進不妊治療に要した治療費(1回の交付あたり上限5万円)
②医療機関において先進不妊治療を受診するときに要した交通費(片道25〜50㎞までは往復で1,430円)

申請方法

原則として、1回の治療の終了毎に、その治療の終了した日の翌日から60日以内に下記の必要書類を添付のうえ、保健福祉センターにて申請してください。
①「和寒町不妊治療費助成事業受診等証明書」(この証明書は医療機関で記入してもらう必要がありますので、保健福祉センターの窓口にて用紙を受け取りに来られるか、または本ページからダウンロードしてください。)
②検査や治療に係る領収書

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