相談・手帳の交付
身体障害者手帳の交付
身体に一定の障がいがあるかたに対して交付されます。手帳を所持することにより、税金減免・控除、旅客、航空運賃、高速道路など各種割引が受けられます。交付の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機免疫機能の障がいで、程度により1級から7級まであります。(手帳交付は6級からです。)
申請に必要なもの
北海道知事の指定を受けた医師の診断書・意見書・写真1枚(6カ月以内の正面3分身、縦4cm、横3cm)
精神発達の遅れのため知的能力が不十分なかたに対して交付されます。
申請前に、どの様な障がいの状態にあるか、児童相談所(18歳未満)又は北海道心身障がい者総合相談所(18歳以上)の判定を受けることとなります。
手帳の交付を受けますと、各種援助制度(交通機関の運賃割引など)が受けやすくなります。
精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかたに対して交付されます。
手帳の交付を受けるためには、手帳の申請が必要になります。
手帳を持っていると、障がいの程度に応じて各種福祉サービスを受けることができます。
住所や氏名が変わったときは、法令により「居住地等変更届」の届出が必要です。
障害者手帳に書かれた情報(住所、氏名など)が変わった場合、または、すでに変わっている場合には、必ず変更の届出をしてくださいますようお願いいたします。
和寒町保健福祉センター
和寒町字西町111番地
電話:0165-32-2000 FAX:0165-32-3377
相談支援センターほっと
士別市東1条1丁目1602番地97
電話:0165-22-4860 FAX:0165-22-0861
障がいがあるかたの福祉の増進を図るため、本人またはその保護者からの相談に応じ、必要な指導、助言などを行う相談員を設置しています。