各種補助や助成・割引制度
JR・バス・航空運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、運賃が割引になります。
手帳の種類によって、割引が出来る会社が異なりますので、利用する交通機関におたずねください。
タクシー利用料金割引制度
身体障害者手帳と療育手帳をお持ちの場合、タクシーの利用料が割引になります。
直接運転手に手帳を見せてください。
身体障害者手帳(手帳1級~6級)をお持ちでみずから運転されるかた、第1種身体障害者手帳又は療育手帳Aをお持ちで、そのかたの介護のために運転されるかたが対象になります。
手続きは、保健福祉センターの窓口で受けられますので手帳、免許証、車検証を持参ください。
障がい者本人又は障がい者本人と生計を同じくするかたが所有する軽自動車で下記に該当する場合に対象となります。障がい者の範囲は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたです。
- 障がい者本人が運転の場合
- 障がい者と生計を一にするかたが、もっぱら当該障がい者の通学通院等のために運転する場合
- 障がい者のみで構成される世帯で生活する障がい者を常時介護するかたがもっぱら、当該障がい者の通学通院等のために運転する場合
※課税免除される自動車は、障がい者1人につき、軽自動車1台に限られます。
※構造がもっぱら、障がい者のために改造された軽自動車も対象となる場合があります。
※心身障がい者及び精神障がい者地域共同作業所等において、もっぱら障がい者のために利用する軽自動車も対象となる場合があります。
障がい者本人又は障がい者本人と生計を同じくするかたが所有する自動車等で下記に該当する場合に対象となります。
1. 障がい者本人が自動車を所有する場合
- 障がい者本人が運転する場合
- 障がい者と生計を一にするかたが、もっぱら当該障がい者の通学通院通勤等のために週1日以上運転する場合
2. 障がい者と生計を一にするかたが自動車を所有する場合
- 障がい者本人が週1日以上通学通院通勤等で運転する場合
- 障がい者と生計を一にするかたが、もっぱら当該障がい者の通学通院通勤等のために週1日以上運転する場合
3. 障がい者のみで構成される世帯で生活する障がい者を常時介護するかたがもっぱら当該障がい者の通学通院通勤等のために運転する場合
障がい者本人が自動車を所有する場合に限る
該当者 | ||
本人が運転 | 生計同一者・常時介護者が運転 | |
視覚障害 | 1級~4級 | 本人運転の場合と同様 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 本人運転の場合と同様 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 本人運転の場合と同様 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声 機能障害がある場合に限る) |
本人運転の場合と同様 |
上肢不自由 | 1級~3級 | 本人運転の場合と同様 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 本人運転の場合と同様 |
体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 本人運転の場合と同様 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障害
|
1級~3級 1級~6級 |
本人運転の場合と同様 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 本人運転の場合と同様 |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 本人運転の場合と同様 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 本人運転の場合と同様 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 本人運転の場合と同様 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 本人運転の場合と同様 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 | 本人運転の場合と同様 |
肝臓機能障害 | 1級〜4級 | 本人運転の場合と同様 |
知的障がい者 | – | A判定及びB判定 |
精神障害がい者 | – | 1級~3級 |
重度の視力障がいの方であんま、はり、きゅう等の医業に類する事業が対象になります。
【全額免除】
世帯に「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」のいずれかの手帳所持者がおり、世帯全員が町民税非課税の場合
【半額免除】
1.視覚・聴覚障がい者が世帯主で、受信契約者の場合
2.重度障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主で、受信契約者の場合
【手続き】
印鑑と手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持参し、保健福祉センターで申請してください。
免除事由が確認されますと、NHKから『受理通知書」が送られてきます。
納税者自身か控除対象配偶者又は扶養親族が、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の場合が対象になります。ただし、手帳の等級によって下記のとおり控額が変わります。
一般障がい者控除 |
|
所 得 税 | 町 民 税 |
所得金額から27万円が控除されます。 | 所得金額から26万が控除されます。 | ||
特別障がい者控除 |
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所得金額から40万円が控除されます。 | 所得金額から30万が控除されます。 |
同居特別障がい者控除 | 同一生計配偶者または扶養親族が特別障がい者で同居を常況としている場合に該当となります。 | 所得金額から75万円が控除されます。 | 所得金額から53万が控除されます。 |
財産を取得した法定相続人が身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合が対象になります。ただし、手帳の等級によって控除額が変わります。
一般障がい者控除 |
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85才に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が課税対象額から控除されます。 |
特別障がい者控除 |
|
85才に達するまでの年数に20万円を乗じた金額が課税対象額から控除されます。 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているかたが対象になります。
手続きは、直接携帯電話会社へお申し込みください。
身体障害者手帳をお持ちのかたの移動のために運転する車が、駐車禁止規制の適用除外になります。申請は、手帳をお持ちのかたの居住する管轄の警察署に申込みしてください。申請後、警察署から駐車禁止の対象から除外される標章が、交付されます。(ただし、法定の駐車禁止場所は、除外されません。)
障がいの区分 | 障がいの級別 |
視覚障害 | 1~3級までの各級又は*4級の1 |
平衡機能障害 | 3級 |
聴覚障害 | 2級又は3級 |
下肢機能障害 | 1級~4級 |
上肢機能障害 | 1級〜2級の1又は2級2(両上肢に著しい障害がある方) |
体幹機能障害 | 1級~3級 |
運動機能障がい(移動機能障害) | 1級~4級 |
運動機能障害(上肢) | 1級又は2級 (一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 又は直腸、小腸、肝臓機能障害 |
1級又は3級 |
免疫機能障害 | 1級〜3級までの各級 |
療育手帳 | A |
精神障害(精神障害者保健福祉手帳所持者) | 1級(精神通信医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方) |
小児慢性特定疾患児手帳 | 「色素性乾皮症」の認定を受けている方 |
身体などに重度の障がいのあるかたがハイヤーを利用する場合に助成されます。
対象者
- 視覚障害、下肢・体幹障害、移動機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1・2級
- 平衡機能障害3級
- 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸機能障害1級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
補助金額
- 年度分として助成券48枚(1枚基本料金相当分)を交付
持参するもの
身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
自動車改造費の補助(和寒町障がい者の明るいくらし促進事業補助金)
障がい者の方が社会参加や行動範囲の拡大を目的として、みずから所有する自動車の改造にかかる費用の一部を助成します。
対象者
- 支体不自由の級が1~2級に該当し、身体障害者手帳交付者のかた
- 課税所得金額が特別障害者手当の限度額を超えないかた
- 補助金交付後、5年間本町に居住することが見込まれるかた
補助金額
- 自動車改造内容は操向装置・駆動装置など
- 対象者は1回とし、原則5年間は再申請できません。
- 自動車改造費用額の3分の2以内、補助限度額100,000円
持参するもの
印鑑・運転免許・身体障害者手帳・改造計画書・改造前写真・見積書、車検証など
心身障がい者及び保護者が更生や指導、訓練を受けるための福祉施設への交通費を助成します。
対象サービス施設
・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・地域活動支援センター・町長が認める社会福祉施設等
※定期的に通所(利用)する施設に限る(体験的な利用は対象外)。
補助金額
鉄道運賃(急行料金除く)またはバス料金の4分の3。ただし、自家用車を利用した場合は、自宅から利用福祉施設までの距離に1kmにつき20円を乗じた額の4分の3。
腎臓機能障がい者が人工透析療法による治療を受けるため、他の市町村の医療機関への通院にかかる交通費の一部を助成します。
対象者
・町内に在住し、腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けているかた
・町外の医療機関で人工透析療法を週2回を超えて通院しているかた。
・生活保護法による医療扶助の移送費又は他の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けていないかた
助成額
通院先医療機関所在地 | 支給月額 |
比布町 | 5,000円 |
士別市 | 6,000円 |
旭川市 | 7,000円 |
名寄市 | 8,000円 |
※医療機関の無料送迎車等を利用の場合は助成がありません。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業をおこなうことを目的に設立された社会福祉法人に対して、町の予算の範囲内で助成することができます。その場合、助成した補助金、貸付金、その他財産を目的以外に使用できません。違反した場合は全部または一部を返還していただきます。