令和6年10月(12月支給分)から児童手当が制度改正されます
令和6年12月支給(令和6年10月分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
変更内容を確認の上、申請が必要な方は手続きをお願いします。
※和寒町で確認のとれた対象者については、9月下旬までに順次送付します。
● (案内)令和6年10月(12月支給分)から児童手当が制度改正されます
※職種が公務員の方のお手続き等については勤務先に確認してください
1. 変更内容
1. 支給期間が年度末時点の年齢18歳まで延長
2. 収入に関係なく支給
3. 第3子目以降のお子さんの支給額が増加
4. 支給月が年6回
2. 児童手当制度改正に関する手続き
制度改正のお手続きは、令和6年10月分から対象となる高校生分に関するお手続きや、これまで所得上限限度額による受給資格がなかった方に関するお手続き、または大学生年代のお子さんから数えてお子さんが3人以上いる方に第3子加算を算定するためのお手続きです。
次の(ア)から(エ)に該当する方は、児童手当の申請が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(必要書類)
・認定請求書
・課税情報の確認に係る同意書
・受給資格者名義通帳またはキャッシュカードの写し
・監護相当・生活費の負担についての確認書 :注
※学生の場合は、学生証または在学証明書の写しが必要
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方
(必要書類)
・認定請求書
・課税情報の確認に係る同意書
・受給資格者名義通帳またはキャッシュカードの写し
・監護相当・生活費の負担についての確認書 :注
※学生の場合は、学生証または在学証明書の写しが必要
(ウ)和寒町に住所がなく、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育いている方
(必要書類)
・額改定請求書 ※資格消滅中の方は(イ)と同様
・別居監護申立書 ※児童が和寒町外に居住している場合
(エ)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方
制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんについても、受給資格者の養育を受け、経済的負担がある場合には、児童数のカウント対象となります。
18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんを含めたときに、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に下記の書類が必要となります。
(必要書類)
・監護相当・生活費の負担についての確認書 :注
※学生の場合は、学生証または在学証明書の写しが必要
:注 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子さんを養育している場合に必要となります。また、進学・就職を問わずお子さんを養育していればカウント対象となります |
●提出方法
保健福祉課福祉係窓口(保健福祉センター)または郵送で申請可能です。
郵送の場合は、必要書類及び受給資格者の本人確認書類の写しを同封の上、郵送先までご提出ください。
(手続きに必要な様式)
●郵 送 先 〒098-0132 和寒町字西町111番地 保健福祉課福祉係
●申請期限 令和7年3月31日
※12月支給以降に申請した場合は次回支給月に差額支給します
※本人確認書類(いずれか1つ)
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面 ・自動運転免許証 ・パスポート(旅券) ・在留カード
3. 児童手当制度改正による申請が不要な方
現在和寒町から児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代までの児童のみを養育している方は、原則申請不要です。(お子さんのみの転出転入など、例外的に手続きが必要となる場合があります)
●手続きが不要となる方
・特例給付(児童1人あたり一律5,000円)を受給している方
・高校生年代と中学生以下のお子さんを養育している方
・すでに第3子以降の加算の適用を受けている方
・高校生年代以下のお子さんのみを養育し、新たに第3子以降の加算の適用を受ける方
※大学生年代のお子さんを養育しており、支給対象児童が第3子以降となる場合は申請が必要となります
(2.(エ)の手続きとなります)
4. 和寒町で確認がとれない方
和寒町外のお子さんを養育または監護している方、お子さんと世帯分離をしている方などは、和寒町で対象者の確認をとることができません。
今回の制度改正に伴い、該当するかもしれない方は、保健福祉課福祉係までお問合せください。
5. 制度改正における質問
◎ 手続きに必要な様式
● 認定請求書
● 課税情報の確認に係る同意書
● 監護相当・生計費負担についての確認書 ※学生の場合は、学生証または在学証明書の写しが必要
● 額改定請求書 ※資格消滅中の方は(イ)と同様
● 別居監護申立書 ※児童が和寒町外に居住している場合